函館発「団塊オヤジの独り言」

団塊世代の心意気をブログから情報発信。
遊び心を入れて日々思うこと、感じることを徒然なるままに・・・・。

原発賠償の時効

2019年08月09日 04時30分47秒 | オヤジのつぶやき
東京電力福島第1原発事故に伴い生じた損害賠償請求権。

それが、事故から10年となる2021年3月を境に順次時効を迎えるんだって?
様々な事情で請求権を行使していない被害者は多く・・・。
関係自治体は、このままでは多くの人が救済されないと懸念。

時効延長を求める動きも出ているそうな。
東京電力によると、こんな塩梅。
①全く請求していない②当面の生活資金とされる仮払金のみ請求し本賠償を受け取っていない。

これらの未請求者は、6月末現在で計815人。
賠償分野は多岐にわたり、一度支払いを受けた人も別の損害で請求できることがある。
そのため、請求権を持つ被害者はさらに増える見込み。

事故当時の人口が約7万だった南相馬市では、昨秋時点で419人が未請求だった。
病気や高齢のため請求が困難なケースがあるほか・・・。
仮払金を受け取った後に正式な賠償を請求できるとは思わなかった、という被害者もいた。

某弁護士は、こう語る・・・。
後から枠組みができた賠償ほど周知が行き届かず、請求可能だと知られていない、と指摘。

南相馬市は本年度、被害者からの相談を待つ従来の態勢を見直して・・・。
戸別訪問するなど積極的なアプローチを図るという何とも緩いお仕事ぶり。

賠償の分野別では、自宅の購入や修繕、解体費用等を対象とする住居確保損害。
それが今後の生活再建や帰還意欲に密接に関わるとみられるが・・・。
放射能が燦々と降り注ぐ被災地に帰還。

それだけは、止めた方が良い・・・。
とまれ、東京電力福島第1原発事故の損害賠償請求権は、こんな仕組みらしい。
2013年12月成立の特例法で時効が民法上の3年から10年に延長された。

「損害を知った時」から計算するため、時効の成立時期は損害の内容や個別事情によって異なる。
事故後しばらくたって健康被害が出た場合などを想定し・・・。
請求権が消滅する除斥期間も「事故から20年」が「損害が生じてから20年」に変更されている。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 文クンの夢 | トップ | 難しい翻訳 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

オヤジのつぶやき」カテゴリの最新記事