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恐るべきは、公選法による選挙人名簿の閲覧が野放し状態

2017-10-21 | 役所

今回の選挙で、分かったことがあります。

公選法では、政党事務所は、選管事務所に申請すれば、選挙人名簿を自由に閲覧できることです。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/meibo_etsuran/pdf/senkyo_shouhon.pdf

自由にとは言いましたが、「政党その他の政治団体」である必要があります。

選挙人名簿には、住所、氏名、男女別、生年月日が記載されています。

これらの情報閲覧が、放置されています。

特に、この制度を積極的に活用しているのが、共産党です。

「共産党 ハガキ」、「共産党 個人情報」で検索すると、各地の共産党から家族の連名のハガキが届いたと言う苦情が挙がっています。

TVでは、個人情報の管理については、常に厳しく言っていますが、違法でなければ、活用しているのが、共産党です。

そもそも、個人情報保護法が成立した後、公選法を見直していないのではと考えます。

だから、今も、選挙人名簿を自由に閲覧できるようになっていると考えます。

自分の選挙区の実態を知りたいなら、選管が統計処理を行って、この地域には、男女別、年代別の人数がでるようにしたら良いと考えます。

個人の住所、名前、生年月日まで教える必要性が分かりません。

国会議員の方は、この法律の見直しのため、法律改正を是非、お願いします。

恐るべきは、この公選法による選挙人名簿の閲覧が、ほぼ野放し実態と言うことです。