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保証実行通知書

2012年11月06日 | 出来事

 紅葉の季節は間もなく終る

8月末 急死した遠縁者の資産整理に追われていたが、ようやく整理への見通しが立った。

そんな時 故人宛に封書が郵送されてきた。

相続人からの委任を受け開封すると「保証実行通知書」が入っていた。

故人が地元の銀行からローン契約でお金を借り、現在残債がある。

相続人は本人の死亡を銀行に届け出た。

銀行と相続人がどのような会話を交わしたか定かでないが、銀行は故人の連帯保証人になっている貸金業者に残金の返済を求め、全額返済を受けた。

専門用語では銀行は「金銭消費貸借契約の期限の利益の喪失」によって貸金業者に残金の代位弁済を求めたということになるらしい。

その結果、貸借契約の第一当事者である銀行は、この金銭消費貸借契約とは無縁になった。(私には逃げたとしか思えない。)

昨今送られてきた「保証実行通知書」は、貸金業者から、連帯保証返済に要したお金(代位弁済額)の返済を相続人に求めたものである。

何のことはない、銀行に代わって貸金業者が取り立てに回ったのである。 

通知書の末尾に「なお 完済されるまでの間 年14.5%の遅延損害金が付加されますことを念のため申し添えておきます。」と記されていた。

この類を慇懃無礼というのだろう

銀行=貸金業者 という構図は知らなかった。 

勿論 ローンに未済の有ることは承知していたから、金額が確定次第返済するつもりでいた。

突然 銀行以外の貸金業者から、難解な金融用語をちりばめた親展封書が届いたから、度肝を抜かれただけの話である。

でも なんだか今後 その銀行のドアを押したくない気持もあることはある。

 

 

 

 

 

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