法務問題集

法務問題集

会社法 > 総則 > 使用人等 > 支配人 ★

2014-02-10 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 会社の支店長は、一般に、支配人に該当する。

02. 会社の営業部長は、一般に、支配人に該当する。

03. 会社の総務部長は、一般に、支配人に該当する。

04. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

05. 支配人が競業取引をする場合、会社の許可を受けなければならない。

06. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、本店や支店の事業に係る一切の裁判上の行為の行為をする権限を有するものとみなされる。

07. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、本店や支店の事業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

08. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意でも、本店や支店の事業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○

04. ○: 会社法11条(支配人の代理権)3項

05. ○: 会社法12条(支配人の競業の禁止)1項柱書

06. ×: 会社法13条(表見支配人)本文
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。

07. ○: 会社法13条(表見支配人)本文

08. ○: 会社法13条(表見支配人)但書

【参考】
支配人 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 匿名組合 ★★★★★

2014-02-10 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 匿名組合契約とは、一方当事者が他方当事者の営業のために出資し、営業から発生する利益の分配を約する契約をいう。

02. 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

03. 匿名組合員は、財産を出資の目的にできる。

04. 匿名組合員は、信用を出資の目的にできる。

05. 匿名組合員は、労務を出資の目的にできる。

06. 匿名組合員は、営業者の業務を執行できない。

07. 匿名組合員は、営業者を代表できない。

08. 匿名組合員は、営業者の行為について第三者に権利や義務を有しない。

09. 自身の商号等を営業者の商号として使用することを許諾した匿名組合員は、商号の使用以後に発生した債務を営業者と連帯して弁済する責任を負う。

10. 重要な事由がある場合、匿名組合員は裁判所の許可を得て営業者の業務や財産の状況をいつでも検査できる。

11. 匿名組合員が破産手続き開始の決定を受けたことは、匿名組合契約の終了事由に該当しない。

12. 匿名組合契約が終了した場合、原則として、営業者は匿名組合員に出資額を返還しなければならない。

13. 匿名組合契約の終了時に出資が損失で減少していた場合、営業者は匿名組合員に減少額を填補して出資額を返還しなければならない。

【解答】
01. ○: 商法535条(匿名組合契約)

02. ○: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)1項

03. ○: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)2項

04. ×: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)2項
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

05. ×: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)2項
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

06. ○: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)3項

07. ○: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)3項

08. ○: 商法536条(匿名組合員の出資及び権利義務)4項

09. ○: 商法537条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)

10. ○: 商法539条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)2項

11. ×: 商法541条(匿名組合契約の終了事由)3号
前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する
 (略)
 3 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

12. ○: 商法542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)本文

13. ×: 商法542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)但書
出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる

【参考】
匿名組合 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 売買

2014-02-09 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商人間の売買で買主が目的物の受領を拒絶した場合、売主は催告後に競売に目的物をただちに付せる。

02. 商人間の売買で買主が目的物を受領できない場合、売主は催告後に競売に目的物をただちに付せる。

03. 損傷等による価格の低落の恐れが競売に付そうとする目的物にある場合でも、売主は催告しなければならない。

04. 競売に目的物を付した売主は、買主にその旨の通知をただちに発信しなければならない。

05. 競売に目的物を付した売主は、代金に競売の代価の全部や一部を充当できる。

06. 商人間の売買で一定の期間内に履行しなければ契約目的を達成できず、一方当事者が履行せずにその時期を経過した場合、原則として、他方当事者は契約を解除したものと看做す。

07. 商人間の売買で目的物を受領した買主は、目的物をただちに検査しなければならない。

08. 目的物を検査して不適合を発見した買主は、原則として、売主に遅滞なく通知しなければ、履行の追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、解約ができない。

09. 目的物を検査して不適合をただちに発見できなかった買主は、履行の追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、解約ができない。

10. 目的物を検査した買主は、契約を解除しても、原則として、目的物の保管や供託をしなければならない。

11. 目的物を検査した買主は、売主と買主の営業所が同一市町村内にあっても、目的物の保管や供託をしなければならない。

【解答】
01 ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。

02 ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。

03. ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)2項
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

04. ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項後段
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。

05. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)3項但書

06. ○: 商法525条(定期売買の履行遅滞による解除)

07. ×: 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)1項
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

08. ×: 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)2項前段
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

09. ×: 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)2項後段
売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする

10. ○: 商法527条(買主による目的物の保管及び供託)1項前段

11. ×: 商法527条(買主による目的物の保管及び供託)4項
前3項の規定は、売主及び買主の営業所が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない

【参考】
売買 - Wikipedia

会社法 > 総則 > 使用人等 ★

2014-02-08 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
・指名委員会等非設置会社である取締役会設定会社の重要な使用人は、( ア )が選任する。
・会社の本店や支店で事業の代理権を有する使用人を、( イ )人という。
 ・取締役会非設置会社の( イ )人は、( ウ )が選任する。
 ・指名委員会等非設置会社である取締役会設置会社の( イ )人は、( エ )が選任する。
 ・( イ )人が会社の許可を受けずに自身や第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしてはならないことを、( オ )義務という。

・( イ )人ではないが、会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付された使用人を、( カ )人という。

【解答】
ア. 取締役会

イ. 支配

ウ. 取締役

エ. 取締役会

オ. 競業避止

カ. 表見支配

【参考】
商業使用人 - Wikipedia

会社法 > 総則 > 商号 ★

2014-02-07 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株式会社は、商号中に株式会社という文字を使用しなければならない。

02. 合名会社は、商号中に合名会社という文字を使用しなければならない。

03. 合資会社は、商号中に合資会社という文字を使用しなければならない。

04. 合同会社は、商号中に合同会社という文字を使用しなければならない。

05. 会社でない者は、名称や商号中に会社であると誤認される恐れがある文字を使用してはならない。

06. 何人も、不正目的で他の会社と同一の商号を使用してはならない。

07. 何人も、不正目的で他の会社と類似の商号を使用してはならない。

08. 会社は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害した者に侵害の停止を請求できる。

【解答】
01. ○: 会社法6条(商号)2項

02. ○: 会社法6条(商号)2項

03. ○: 会社法6条(商号)2項

04. ○: 会社法6条(商号)2項

05. ○: 会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)

06. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)1項

07. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)1項

08. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)2項

【参考】
商号 - Wikipedia