【問題】
01. 会社の支店長は、一般に、支配人に該当する。
02. 会社の営業部長は、一般に、支配人に該当する。
03. 会社の総務部長は、一般に、支配人に該当する。
04. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
05. 支配人が競業取引をする場合、会社の許可を受けなければならない。
06. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、本店や支店の事業に係る一切の裁判上の行為の行為をする権限を有するものとみなされる。
07. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、本店や支店の事業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
08. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意でも、本店や支店の事業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○
04. ○: 会社法11条(支配人の代理権)3項
05. ○: 会社法12条(支配人の競業の禁止)1項柱書
06. ×: 会社法13条(表見支配人)本文
07. ○: 会社法13条(表見支配人)本文
08. ○: 会社法13条(表見支配人)但書
【参考】
支配人 - Wikipedia
01. 会社の支店長は、一般に、支配人に該当する。
02. 会社の営業部長は、一般に、支配人に該当する。
03. 会社の総務部長は、一般に、支配人に該当する。
04. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
05. 支配人が競業取引をする場合、会社の許可を受けなければならない。
06. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、本店や支店の事業に係る一切の裁判上の行為の行為をする権限を有するものとみなされる。
07. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、本店や支店の事業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
08. 会社の本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意でも、本店や支店の事業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○
04. ○: 会社法11条(支配人の代理権)3項
05. ○: 会社法12条(支配人の競業の禁止)1項柱書
06. ×: 会社法13条(表見支配人)本文
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
07. ○: 会社法13条(表見支配人)本文
08. ○: 会社法13条(表見支配人)但書
【参考】
支配人 - Wikipedia