(1)機能性表示食品の聖域化がますます顕著になってきた。
ライオンの商品誇大広告は、消費者庁が再発防止策を勧告した【注1】。
国(食品安全委員会)が、効果効能や安全性を審査して合格したものであっても、「医薬品のごとく効果を宣伝することは許されない」と、消費者庁は、初めてトクホにメスを入れたのだ。
「トクホであっても聖域ではない。何をしても構わないということではない」という消費者庁の強い意志の表れだ。
(2)保健機能食品(トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品)に属さない健康食品も、消費者庁は、今までに何度も景品表示法違反で摘発している。
景品表示法違反に該当しない場合でも、水素水を作るとうたった装置【注2】のように、国民センター自らが実験し、「飲用におる効果を表したものではない」と消費者に注意を喚起した例もある。
食品ではないが、2014年3月には、二酸化塩素を使った空間除菌グッズも、消費者庁はメーカー側の実験結果を調査し、「合理的根拠がない」として景品表示法違反で摘発している。
いずれも罰則のない行政処分だが、根拠のない健康食品や健康グッズを氾濫させないための抑止力にはなっている。これが、国(消費者庁)の本来の姿だ。
(3)一方、機能性表示食品について、消費者庁は、
(a)届出資料を基に寄せられる疑義情報
(b)消費者庁による予算事業(機能性に関する科学的根拠の検証--届け出られた研究レビューの検証事業、買い上げ調査を実施)
などの結果を踏まえ、事後確認を行っている。しかし、今のところ、事後確認の検証結果については何ら公表されていない。
(4)品目数は、
(a)トクホ・・・・1991年にスタートし、25年後の2016年4月現在、表示が認可された商品は1,241品目。
(b)機能性表示食品・・・・2015年4月にスタートし、1年後の2016年3月末で273品目が届出を受理され、6月には320品目を超えた。
どうしてこんな短期間で(b)が販売されているかというと、
①トクホよりはるかに少ない開発費で済む。
②短期間で市場に出せる。
③機能性表示食品なら摘発されない。
特に③の実態が大きな要因になっている。
(5)事業者からすると、トクホよりカネがかからないのに、トクホと同じように機能性(効果効能)を訴えることができ、しかも行政に摘発されないのだから、こんなありがたい商品はない。トクホより機能性表示食品を販売したほうが、はるかにメリットが大きいので、競って届出する。
事後確認が一切されていない機能性表示食品制度は、まったく機能していない。まさに野放し状態だ。
このまま進めば、機能性表示食品は「一切審査も調査もされない聖域」になってしまう。一刻も早く、一つの商品でよいから、事後確認をした結果を公表すべきだ。
【注1】「【保健】勧告すべきはライオンのほかにも ~トクホ商品誇大広告~」
【注2】「【食】「水素水」ブーム便乗商品に気をつけろ ~効果は疑問~」
□垣屋達哉「トクホを上回るペースで増える機能性表示食品 このまま野放しで大丈夫か?」(「週刊金曜日」2016年7月1日号)
↓クリック、プリーズ。↓
ライオンの商品誇大広告は、消費者庁が再発防止策を勧告した【注1】。
国(食品安全委員会)が、効果効能や安全性を審査して合格したものであっても、「医薬品のごとく効果を宣伝することは許されない」と、消費者庁は、初めてトクホにメスを入れたのだ。
「トクホであっても聖域ではない。何をしても構わないということではない」という消費者庁の強い意志の表れだ。
(2)保健機能食品(トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品)に属さない健康食品も、消費者庁は、今までに何度も景品表示法違反で摘発している。
景品表示法違反に該当しない場合でも、水素水を作るとうたった装置【注2】のように、国民センター自らが実験し、「飲用におる効果を表したものではない」と消費者に注意を喚起した例もある。
食品ではないが、2014年3月には、二酸化塩素を使った空間除菌グッズも、消費者庁はメーカー側の実験結果を調査し、「合理的根拠がない」として景品表示法違反で摘発している。
いずれも罰則のない行政処分だが、根拠のない健康食品や健康グッズを氾濫させないための抑止力にはなっている。これが、国(消費者庁)の本来の姿だ。
(3)一方、機能性表示食品について、消費者庁は、
(a)届出資料を基に寄せられる疑義情報
(b)消費者庁による予算事業(機能性に関する科学的根拠の検証--届け出られた研究レビューの検証事業、買い上げ調査を実施)
などの結果を踏まえ、事後確認を行っている。しかし、今のところ、事後確認の検証結果については何ら公表されていない。
(4)品目数は、
(a)トクホ・・・・1991年にスタートし、25年後の2016年4月現在、表示が認可された商品は1,241品目。
(b)機能性表示食品・・・・2015年4月にスタートし、1年後の2016年3月末で273品目が届出を受理され、6月には320品目を超えた。
どうしてこんな短期間で(b)が販売されているかというと、
①トクホよりはるかに少ない開発費で済む。
②短期間で市場に出せる。
③機能性表示食品なら摘発されない。
特に③の実態が大きな要因になっている。
(5)事業者からすると、トクホよりカネがかからないのに、トクホと同じように機能性(効果効能)を訴えることができ、しかも行政に摘発されないのだから、こんなありがたい商品はない。トクホより機能性表示食品を販売したほうが、はるかにメリットが大きいので、競って届出する。
事後確認が一切されていない機能性表示食品制度は、まったく機能していない。まさに野放し状態だ。
このまま進めば、機能性表示食品は「一切審査も調査もされない聖域」になってしまう。一刻も早く、一つの商品でよいから、事後確認をした結果を公表すべきだ。
【注1】「【保健】勧告すべきはライオンのほかにも ~トクホ商品誇大広告~」
【注2】「【食】「水素水」ブーム便乗商品に気をつけろ ~効果は疑問~」
□垣屋達哉「トクホを上回るペースで増える機能性表示食品 このまま野放しで大丈夫か?」(「週刊金曜日」2016年7月1日号)
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野放しで大丈夫かかどうかの前に、こんな商品を作り出したこと自体が「大丈夫」かどうかを問うべきだ。