女性活躍推進法特集ページ |厚生労働省
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、
女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。
同時に、中小企業事業主(労働者300人以下の事業主)については、
「女性活躍加速化助成金」が「両立支援等助成金」の一つとして導入される見込みです。
詳細が「パブリックコメント」として募集されています。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について
案によると、
「自社の女性の活躍に関する状況を把握し、
女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、
・計画期間、
・女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする数値目標、
・実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容
及び
・その実施時期を定めた行動計画の策定、
・労働者への周知及び公表並びに自社における女性の活躍に関する情報公表
を行った事業主に対して、以下の区分により助成金を支給する(いずれも同一の事業主についての支給は1回に限る。)。
1.中小企業事業主(常時雇用する労働者の数が300 人を超えない事業主をいう。)が
行動計画に定める取組を実施した場合に、30万円を支給する。
2.事業主が行動計画に定める取組を実施し、かつ、数値目標を達成した場合に、30万円を支給する。」
詳細はまた見ていきたいと思います。
# 個人的には「女性活躍推進法」や「女性活躍加速化助成金」という表現には違和感、
もっと言えば嫌悪感がある。
ベースに「少子化対策」があり、
その「手段」として「女性の活躍」を言っているのでは、という感覚。
特に女性活躍推進大臣である有村は、あの「日本会議」のメンバーでもある訳で。