追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、
届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか。
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雇用保険手続の届出にあたり、
個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、
雇用保険法上設けられておりませんが、
個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、
御協力・御理解をお願いします。
※個人番号の記載がないことをもって、
ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
行政からの情報漏えいの恐れを踏まえてこれを見ると、
(マイナンバーの扱いの面倒くささも含めて考えて)
「協力が得られていない」と言ってマイナンバーを収集せず、
記入せずに提出してしまいたい、というのが正直なところだなあ…。