全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました |報道発表資料|厚生労働省
例えば
大 阪:838円⇒858円(+20円)
奈 良:724円⇒740円(+16円)
東 京:888円⇒907円(+19円)
北海道:748円⇒764円(+16円)
といったところです。
東京・神奈川については今回初めて900円台になりました。
この金額が、早いところでは10月1日から、
遅くとも10月半ばからは適用されます。
月給制の場合でも、時給換算した場合にこの金額を割り込みますと、
最低賃金法違反となります。
参考:最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省
この資料は分かりにくいかと思います。
基本的なルールはありますが、それぞれの会社の賃金体系によって
□最低賃金の対象になる賃金なのか?対象にならない賃金なのか?
□平均所定労働時間をどのように求めるか?
このあたりは別途まとめていきたいと思います。