ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

応用答練民法第2回

2005年10月04日 01時21分18秒 | 民法
日曜日の日焼けがまだヒリヒリしています

今日は、有休を取っているので、応用答練民法第2回をやりました。

今回の第1問目は、S講師も認める民法全9回の中で一番難しい問題でした。
ただ、本試験ではこの難易度ぐらいの問題が当然だと思えますので、これが解けなければ対応が難しいということも併せて分かりました。

で、自分の評価的には、75%ぐらい合っていたかな、といった印象でした。
難問であるため、解答の流れは複数存在します。私の構成は解説講義で触れていた程度ですので、どのくらいの点数になるのかさっぱり見当が付きません。

詳しくは書けませんが、書く内容は、
附合、共有、共有物分割請求、解除、債務不履行、保存義務、償金請求、抵当権、賃借権、物上代位
などなど、流れによって分かれますが、盛りだくさんでした。

ちなみに範囲は、物権総論、物権各論(抵当権を除く)なのですが…。

次回は、抵当権、債権総論(債権の目的、効力、消滅)です。
これも広いです。


抵当目的物の賃料の物上代位
☆構成
・抵当権…目的物の交換価値を把握する権利
 賃料は目的物の交換価値のなし崩し的具体化
・実質的にも物上代位により被担保債権が減少
 抵当権設定者にとって不利益にはならない
 ∴賃料も物上代位可(372条、304条)


物上代位と債権譲渡
☆構成
・物上代位に差押えが要件
 特定性を維持するため
 ∴債権譲渡は債権の特定性の維持を害さない
  払渡し又は引渡し(304条)に含まない


質権の占有継続
☆構成
・反対:345条から占有継続は質権の存続要件
 ×352条は対抗要件としている
・質権の本来の目的…優先弁済効
 ∴345条の占有は質権の成立要件
 占有継続は対抗要件(352条)
 第三者に対抗できなくなるのみ