論基礎応用答練商法第2回をやりました。
基本的なことは書けましたが、応用的なことを書いたら説得的でない文章を書いてしまいました。不確実なことは書かない方が良いということでした。
自己株式取得
☆構成
■弊害→解決手段
①資本維持原則に反する→財源規制(210条3項)
②株主平等原則に反する→総会決議(210条1項、2項)
定款に定めあれば取締役会決議で取得可能(211条の3第1項2号)
③会社支配の公正を害する→総会決議(210条1項、2項)
④インサイダー取引→証券取引法
■メリット
①機動的な組織改編が可能
②株価対策
③企業防衛
・自己株式取得の無効主張権者
自己株式取得制限から210条の保護対象者は、会社、会社債権者、一般株主、一般投資家
↓しかし
譲渡人は株式譲渡により目的達成できるため、会社への株式譲渡人は不可
株式消却
☆構成
■消却とは、特定の株式を絶対的に消滅させること
■自己株式の消却
取締役会決議(212条)→機動的・弾力的な対応
∵自己株式取得時に株主保護(210条1項)、債権者保護のための財源規制(210条3項)があり、その後消却しても不利益はない
■資本減少の規定(213条1項)
会社の資本額を法定の手続によって減少
→株主保護のため特別決議(375条1項2号、343条)
→会社債権者保護のため(376条2項、100条2項3項)
■定款の規定
定款に記載、配当可能利益があること(213条1項)
・利益消却…鉱脈が尽きる鉱山会社等
・償還株式(222条1項3号4号)
株主に配当し得る利益をもって消却されることを予定
→一定の期間経過後消却
↓
買受又は配当可能利益をもって消却
基本的なことは書けましたが、応用的なことを書いたら説得的でない文章を書いてしまいました。不確実なことは書かない方が良いということでした。
自己株式取得
☆構成
■弊害→解決手段
①資本維持原則に反する→財源規制(210条3項)
②株主平等原則に反する→総会決議(210条1項、2項)
定款に定めあれば取締役会決議で取得可能(211条の3第1項2号)
③会社支配の公正を害する→総会決議(210条1項、2項)
④インサイダー取引→証券取引法
■メリット
①機動的な組織改編が可能
②株価対策
③企業防衛
・自己株式取得の無効主張権者
自己株式取得制限から210条の保護対象者は、会社、会社債権者、一般株主、一般投資家
↓しかし
譲渡人は株式譲渡により目的達成できるため、会社への株式譲渡人は不可
株式消却
☆構成
■消却とは、特定の株式を絶対的に消滅させること
■自己株式の消却
取締役会決議(212条)→機動的・弾力的な対応
∵自己株式取得時に株主保護(210条1項)、債権者保護のための財源規制(210条3項)があり、その後消却しても不利益はない
■資本減少の規定(213条1項)
会社の資本額を法定の手続によって減少
→株主保護のため特別決議(375条1項2号、343条)
→会社債権者保護のため(376条2項、100条2項3項)
■定款の規定
定款に記載、配当可能利益があること(213条1項)
・利益消却…鉱脈が尽きる鉱山会社等
・償還株式(222条1項3号4号)
株主に配当し得る利益をもって消却されることを予定
→一定の期間経過後消却
↓
買受又は配当可能利益をもって消却