憲法の答案全5回が返却されて来ました。
大体、24~26点が多いのですが、20点と21.5点もありました![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_naki.gif)
論基礎応用答練の点数のWebページでも作って全部の点数を掲載しようかなぁと考え中です。
請負の担保責任(634条以下)
☆構成
・634条以下は瑕疵に対して特別の規定を設けている
∴売買の担保責任+債務不履行の特則と見るべき
・無過失責任
・隠れたものであることを要しない
∵請負契約は、仕事の完成を目的とするため
■担保責任の発生時期
・仕事の完成を目的とするため、仕事の完成をもって担保責任の発生時期と解する
→工事が予定された最後の工程を終了したとき
■効果
・瑕疵修補請求(634条1項)
・損害賠償請求(634条2項)
・解除(635条)
建物請負契約の解除の制限(635条但書)
☆構成
・635条の趣旨
瑕疵があるが、いまだ利用価値がある建物について、取り壊しを要求することは請負人に酷、社会経済的に損失大
→重大な瑕疵=建物の利用価値無し
・解除可能
請負目的物の所有権
☆構成
・請負人の報酬債権を確保するため、材料の全部又は主要部分を供給した者に帰属
仕事完成後引渡前に滅失し、履行不能
☆構成
・両者に帰責性なし
・反対:仕事完成後は特定物引渡債務として534条1項より債権者主義
×請負人の報酬債権は仕事の完成に対する対価
×引渡を切り離して考慮すべきでない
∴目的物の引渡より危険も移転とすべき(536条1項:債務者主義)
大体、24~26点が多いのですが、20点と21.5点もありました
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_naki.gif)
論基礎応用答練の点数のWebページでも作って全部の点数を掲載しようかなぁと考え中です。
請負の担保責任(634条以下)
☆構成
・634条以下は瑕疵に対して特別の規定を設けている
∴売買の担保責任+債務不履行の特則と見るべき
・無過失責任
・隠れたものであることを要しない
∵請負契約は、仕事の完成を目的とするため
■担保責任の発生時期
・仕事の完成を目的とするため、仕事の完成をもって担保責任の発生時期と解する
→工事が予定された最後の工程を終了したとき
■効果
・瑕疵修補請求(634条1項)
・損害賠償請求(634条2項)
・解除(635条)
建物請負契約の解除の制限(635条但書)
☆構成
・635条の趣旨
瑕疵があるが、いまだ利用価値がある建物について、取り壊しを要求することは請負人に酷、社会経済的に損失大
→重大な瑕疵=建物の利用価値無し
・解除可能
請負目的物の所有権
☆構成
・請負人の報酬債権を確保するため、材料の全部又は主要部分を供給した者に帰属
仕事完成後引渡前に滅失し、履行不能
☆構成
・両者に帰責性なし
・反対:仕事完成後は特定物引渡債務として534条1項より債権者主義
×請負人の報酬債権は仕事の完成に対する対価
×引渡を切り離して考慮すべきでない
∴目的物の引渡より危険も移転とすべき(536条1項:債務者主義)