ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

憲法答練答案返却

2005年10月15日 00時27分40秒 | 憲法
憲法の答案全5回が返却されて来ました。

大体、24~26点が多いのですが、20点と21.5点もありました

論基礎応用答練の点数のWebページでも作って全部の点数を掲載しようかなぁと考え中です。


請負の担保責任(634条以下)
☆構成
・634条以下は瑕疵に対して特別の規定を設けている
 ∴売買の担保責任+債務不履行の特則と見るべき
・無過失責任
・隠れたものであることを要しない
 ∵請負契約は、仕事の完成を目的とするため
■担保責任の発生時期
仕事の完成を目的とするため、仕事の完成をもって担保責任の発生時期と解する
 工事が予定された最後の工程を終了したとき
■効果
・瑕疵修補請求(634条1項)
・損害賠償請求(634条2項)
・解除(635条)


建物請負契約の解除の制限(635条但書)
☆構成
・635条の趣旨
 瑕疵があるが、いまだ利用価値がある建物について、取り壊しを要求することは請負人に酷、社会経済的に損失大
 重大な瑕疵=建物の利用価値無し
・解除可能


請負目的物の所有権
☆構成
・請負人の報酬債権を確保するため、材料の全部又は主要部分を供給した者に帰属


仕事完成後引渡前に滅失し、履行不能
☆構成
・両者に帰責性なし
・反対:仕事完成後は特定物引渡債務として534条1項より債権者主義
 ×請負人の報酬債権は仕事の完成に対する対価
 ×引渡を切り離して考慮すべきでない
 ∴目的物の引渡より危険も移転とすべき(536条1項:債務者主義)