ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

デジカメ

2005年10月08日 01時36分52秒 | その他
今日は、デジカメを見に行ってきました。

ソニーのサイバーショットの新製品を見に行ったのですが、コニカミノルタのDiMAGE X1というのに興味を持ちました。

800万画素、手振れ補正、2.5インチ液晶とかなりの高スペックですが、値段は5万円以下とお手ごろです。
こちらにレビューがありました。

ソニーのT5は、510万画素で、手振れ補正ナシ、2.5インチ液晶、5万円以下ですが、デザインは格好良いです。

さて、どちらを選択するかな。

【債権譲渡】

2005年10月08日 01時03分26秒 | 民法
債権譲渡
☆構成
■指名債権の二重譲渡
・確定日付ある通知・承諾(467条2項)
 当事者間の通謀による第一譲受人への妨害を防止
・到達について
 467条1項が通知・承諾を対抗要件としている趣旨は、債務者の債権譲渡の認識を通じて、不完全ながら第三者への公示機能を果たすこと
 ∴到達の先後で決すべき
  到達が同時なら両者ともに対抗要件具備しているため、優劣なく主張可
・全額弁済を受けた当事者は、他方当事者に清算義務を負うべき
 ∵公平の観点
■事由
・468条2項の事由は抗弁権発生の基礎を含む
 ∵文言に素直
 ∵債務者は債権譲渡に関与不可のため、不利益を被らせるべきではない
・468条1項の事由も468条2項と同義で広く含む
 意義なき承諾に一種の公信力を付与
 ∴譲受人は善意・無過失なら保護
  実際は、譲受人は債権の発生原因について知るべき未履行なら債務不履行の可能性ありというべき
・相殺は?
 含む
 ∵相殺の担保的機能を重視
  譲渡の通知を受ける前でに反対債権取得でOK
■譲渡禁止特約(466条2項)
・反対説:債権的効果説
 ∵債権の自由譲渡性を重視債権者の義務違反
 ×466条2項の意味が没却
 ∴物権的効力説
  債権は当然に譲渡性を失い、無効
・第三者
 善意・無重過失なら保護
 ∵譲渡禁止特約は外部から認識不可
 ∵重過失あれば悪意と同視
・債務者自らが承諾利益を放棄
 ∴116条類推して有効(無権代理の追認)

論文試験合格発表

2005年10月08日 00時39分01秒 | その他
論文試験の合格者が発表されました。

私が注目していた方は軒並み敗退されており、私も悔しい思いになりました。

来年また再挑戦する方もいらっしゃるようなので、そのような方たちと対等に闘えるように努力しなければなりません。
甘えを無くし、厳しく勉強に励みたいと思います。