ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法【余罪取調べ】

2005年12月02日 01時48分18秒 | 刑訴法
刑訴法の捜査は内容は簡単なのですが、その内容を上手に記述するのが難しい科目だと思います。

別件逮捕と余罪取調べ
☆構成
・別件逮捕とは、要件が具備されていない本件の取調べ目的のために、要件を具備している別件による逮捕・勾留を行い、本件の取調べを行うこと
別件逮捕は違法か?
反対説:別件基準説
×別件の要件が欠けると違法なのは当然!
∴本件を基準として違法性を検討

違法!!
∵令状主義(憲法33条)に反する(刑訴法199条)
∵黙秘権侵害(憲法38条、刑訴法198条2項)本件の自白獲得
∵法定拘束期間(203条~208条)の潜脱
↓但し
本件の取調べ目的か否かは捜査機関の主観的事情であり、捜査段階で判断困難
∴客観的事情から判断
↓これを判断するに
違法な余罪取調べが存在したか?
余罪取調べの可否
取調べ受忍義務の可否
 反対説:肯定なら余罪取調べの受忍義務の可否
 ×逮捕・勾留が取調べ目的となり本来の罪障隠滅・逃亡の防止目的とズレ
 ∴取調べ受忍義務否定
取調べは任意処分か?
 反対説:任意処分
 ×身柄拘束下
 ×弁護人の立会いなし
 ∴取調べは強制処分
余罪取調べの限界は?
 反対説:余罪取調べ否定
 ∵事件単位の原則
 ×事件単位の原則は逮捕・勾留に適用
 ×身柄拘束が長期化するため被疑者に不利益
 ∴余罪取調べ肯定
 ↓但し
 無制限は令状主義に反する
 ①余罪の捜査状況、②逮捕との関連性、③逮捕の必要性、④余罪取調べの状況