ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎応用答練刑訴法第2回

2005年12月06日 01時38分55秒 | 刑訴法
論基礎応用答練刑訴法第2回を日曜日にやりました。

思ったほど書けずにずどーんでした。

問題文からの把握がきちんとできていなかったですorz。

教訓
慌てるな、その文把握、正しいの?


罪数変化(ややこしいようでそうでもない)
☆構成
数罪が一罪
・事実変化なし
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を一罪と解釈可能ならそのまま判決可
 ∵被告人の防御権を害しない(訂正は必要)
・事実変化あり
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を一罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
 解釈不可なら変更を伴う補正必要
 ∵解釈不可なら不適法な起訴状になる
一罪が数罪
・事実変化なし
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を数罪と解釈可能ならそのまま判決可
 批判:不告不理の原則、一罪一訴因の原則に反する
 問題なし
 ∵数罪と解釈可能なら、検察官の訴追意思あり
 ∵被告人の防御権の範囲も明らか

・事実変化あり
 事実の法的評価は裁判所の専権
 起訴状の記載を数罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
 解釈不可なら変更を伴う補正必要
 ∵解釈不可なら不適法な起訴状になる

まとめ
数罪一罪
・起訴状が一罪に解釈可能
 事実変化
 なしそのまま判決可
 あり訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
 事実変化
 なし補正でOK
 あり変更を伴う補正必要
一罪数罪
・起訴状が数罪に解釈可能
 事実変化
 なしそのまま判決可
 あり訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
 事実変化
 なし補正でOK
 あり変更を伴う補正必要
コメント
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