論基礎応用答練刑訴法第2回を日曜日にやりました。
思ったほど書けずにずどーん
でした。
問題文からの把握がきちんとできていなかったですorz。
教訓
慌てるな、その文把握、正しいの?
罪数変化(ややこしいようでそうでもない)
☆構成
■数罪が一罪
・事実変化なし
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を一罪と解釈可能ならそのまま判決可
∵被告人の防御権を害しない(訂正は必要)
・事実変化あり
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を一罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
→解釈不可なら変更を伴う補正必要
∵解釈不可なら不適法な起訴状になる
■一罪が数罪
・事実変化なし
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を数罪と解釈可能ならそのまま判決可
批判:不告不理の原則、一罪一訴因の原則に反する
問題なし
∵数罪と解釈可能なら、検察官の訴追意思あり
∵被告人の防御権の範囲も明らか
・事実変化あり
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を数罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
→解釈不可なら変更を伴う補正必要
∵解釈不可なら不適法な起訴状になる
まとめ
■数罪→一罪
・起訴状が一罪に解釈可能
事実変化
→なし→そのまま判決可
→あり→訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
事実変化
→なし→補正でOK
→あり→変更を伴う補正必要
■一罪→数罪
・起訴状が数罪に解釈可能
事実変化
→なし→そのまま判決可
→あり→訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
事実変化
→なし→補正でOK
→あり→変更を伴う補正必要
思ったほど書けずにずどーん

問題文からの把握がきちんとできていなかったですorz。
教訓
慌てるな、その文把握、正しいの?
罪数変化(ややこしいようでそうでもない)
☆構成
■数罪が一罪
・事実変化なし
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を一罪と解釈可能ならそのまま判決可
∵被告人の防御権を害しない(訂正は必要)
・事実変化あり
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を一罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
→解釈不可なら変更を伴う補正必要
∵解釈不可なら不適法な起訴状になる
■一罪が数罪
・事実変化なし
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を数罪と解釈可能ならそのまま判決可
批判:不告不理の原則、一罪一訴因の原則に反する
問題なし
∵数罪と解釈可能なら、検察官の訴追意思あり
∵被告人の防御権の範囲も明らか
・事実変化あり
事実の法的評価は裁判所の専権
→起訴状の記載を数罪と解釈可なら訴因変更(312条1項)
→解釈不可なら変更を伴う補正必要
∵解釈不可なら不適法な起訴状になる
まとめ
■数罪→一罪
・起訴状が一罪に解釈可能
事実変化
→なし→そのまま判決可
→あり→訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
事実変化
→なし→補正でOK
→あり→変更を伴う補正必要
■一罪→数罪
・起訴状が数罪に解釈可能
事実変化
→なし→そのまま判決可
→あり→訴因変更必要
・起訴状が数罪に解釈不可
事実変化
→なし→補正でOK
→あり→変更を伴う補正必要