訴因変更関係はいっぱい覚えることがありますが、流れをまとめてみました。
訴因変更
☆構成
■問題点
・訴因と裁判官の心証がズレている
↓とすれば
不告不理の原則(378条3号)から心証通りの判決不可じゃ?
■訴因変更の要否
・訴因は、一方当事者たる検察官の主張する具体的事実
→裁判所は訴因を審判対象として訴訟追行
→被告人は防御の範囲を訴因として指標
∴具体的事実の変化があれば訴因変更必要
∵不告不理の原則は検察官の意思の尊重
∵不告不理の原則は被告人の不意打ち防止
↓もっとも
わずかな事実変化も訴因変更必要→訴訟手続煩雑、訴訟遅延
・反対説:個別・具体的に被告人の防御の不利益になるかによる
×基準が不明確
×たまたま防御活動をしていれば訴因変更不要は不当=被告人の防御活動に不利益のおそれ(防御を尽くしていない)
∴抽象的・一般的に被告人の防御活動に不利益を被るおそれあるか
=一般的に防御活動が及び得る範囲なら訴因変更不要
■訴因変更の可否
・公訴事実の同一性(312条1項)
社会的事実として、基本的部分の同一性+択一的関係を考慮
∵公訴事実の同一性は訴因変更の限界を画する機能
→訴訟経済+被告人の防御活動を不当に害しない
■訴因変更命令(312条2項)
・職権主義たる補完的役割の現れ
・義務の可否
訴因の設定・変更は一方当事者たる検察官の専権
→原則:変更命令義務不可
↓もっとも
真実発見、国民の司法(裁判所)に対する信頼維持のため
①重大事件、かつ、②有罪が証拠上明白
なら訴因変更命令義務あり
・変更命令が可能なら、変更によって無罪になる心証の場合、訴因維持命令も可
■形成力
・当然否定!!
∵当事者主義的訴訟構造に反する
∵訴因の設定・変更を検察官の専権とした趣旨に反する
訴因変更
☆構成
■問題点
・訴因と裁判官の心証がズレている
↓とすれば
不告不理の原則(378条3号)から心証通りの判決不可じゃ?
■訴因変更の要否
・訴因は、一方当事者たる検察官の主張する具体的事実
→裁判所は訴因を審判対象として訴訟追行
→被告人は防御の範囲を訴因として指標
∴具体的事実の変化があれば訴因変更必要
∵不告不理の原則は検察官の意思の尊重
∵不告不理の原則は被告人の不意打ち防止
↓もっとも
わずかな事実変化も訴因変更必要→訴訟手続煩雑、訴訟遅延
・反対説:個別・具体的に被告人の防御の不利益になるかによる
×基準が不明確
×たまたま防御活動をしていれば訴因変更不要は不当=被告人の防御活動に不利益のおそれ(防御を尽くしていない)
∴抽象的・一般的に被告人の防御活動に不利益を被るおそれあるか
=一般的に防御活動が及び得る範囲なら訴因変更不要
■訴因変更の可否
・公訴事実の同一性(312条1項)
社会的事実として、基本的部分の同一性+択一的関係を考慮
∵公訴事実の同一性は訴因変更の限界を画する機能
→訴訟経済+被告人の防御活動を不当に害しない
■訴因変更命令(312条2項)
・職権主義たる補完的役割の現れ
・義務の可否
訴因の設定・変更は一方当事者たる検察官の専権
→原則:変更命令義務不可
↓もっとも
真実発見、国民の司法(裁判所)に対する信頼維持のため
①重大事件、かつ、②有罪が証拠上明白
なら訴因変更命令義務あり
・変更命令が可能なら、変更によって無罪になる心証の場合、訴因維持命令も可
■形成力
・当然否定!!
∵当事者主義的訴訟構造に反する
∵訴因の設定・変更を検察官の専権とした趣旨に反する