ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法【訴因変更】

2005年12月07日 00時56分34秒 | 刑訴法
訴因変更関係はいっぱい覚えることがありますが、流れをまとめてみました。

訴因変更
☆構成
問題点
・訴因と裁判官の心証がズレている
 ↓とすれば
 不告不理の原則(378条3号)から心証通りの判決不可じゃ?

訴因変更の要否
・訴因は、一方当事者たる検察官の主張する具体的事実
 裁判所は訴因を審判対象として訴訟追行
 被告人は防御の範囲を訴因として指標
 ∴具体的事実の変化があれば訴因変更必要
 ∵不告不理の原則は検察官の意思の尊重
 ∵不告不理の原則は被告人の不意打ち防止
 ↓もっとも
 わずかな事実変化も訴因変更必要訴訟手続煩雑、訴訟遅延

・反対説:個別・具体的に被告人の防御の不利益になるかによる
 ×基準が不明確
 ×たまたま防御活動をしていれば訴因変更不要は不当=被告人の防御活動に不利益のおそれ(防御を尽くしていない)
 ∴抽象的・一般的に被告人の防御活動に不利益を被るおそれあるか
  =一般的に防御活動が及び得る範囲なら訴因変更不要

訴因変更の可否
・公訴事実の同一性(312条1項)
 社会的事実として、基本的部分の同一性+択一的関係を考慮
 ∵公訴事実の同一性は訴因変更の限界を画する機能
  訴訟経済+被告人の防御活動を不当に害しない

訴因変更命令(312条2項)
・職権主義たる補完的役割の現れ
・義務の可否
 訴因の設定・変更は一方当事者たる検察官の専権
 原則:変更命令義務不可
 ↓もっとも
 真実発見、国民の司法(裁判所)に対する信頼維持のため
 ①重大事件、かつ、②有罪が証拠上明白
 なら訴因変更命令義務あり

・変更命令が可能なら、変更によって無罪になる心証の場合、訴因維持命令も可

形成力
・当然否定!!
 ∵当事者主義的訴訟構造に反する
 ∵訴因の設定・変更を検察官の専権とした趣旨に反する
コメント
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