ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

腰いてぇ

2008年02月12日 23時04分51秒 | 民法
無事に法務省に願書提出してきました。

しかし、この3連休+有休は8割以上座りっぱなしだったので、さすがに腰が痛くなってきました…


勉強はたくさんしないといけないけど、頭と同じように体も酷使してしまうんだなぁと実感。


日曜答練の付録で35分で12問の短答があるのですが、憲法は8点2回、9点、今回民法が8点でした。
7割ないかぁ。ひでぇ。

がっくし。


民法の追認は知らなかった。

124条の追認は、取り消し得る行為であることを知らなければ追認の効力なし。
125条の法定追認は、知る必要もなし。


国労広島事件は、

労働組合は組合員の経済的地位の向上を主な目的として、これを達成するに必要な範囲で組合員に協力義務を負担させられる。
しかし、今日では、その範囲も拡大してきており、協力を課しても直ちに目的に必要な範囲といえないわけではない。

統制権と組合員の権利と自由との対立で、統制権の内容、程度、態様と組合員の制限される権利、程度等を比較考量して判断。

統制権の域を逸脱していないかどうか。



私は、労働組合の統制権が目的の範囲か、範囲としても組合員の権利を侵害していないか、侵害していないとしても、その統制権の態様が逸脱していないか、
のように八幡製鉄所事件のように論文を書いてしまいました。


違いは、団体の活動の範囲内か、団体が組合員に統制する範囲内に存在するか。

受験申込

2008年02月12日 09時14分11秒 | 憲法
今日は、仕事を休んで法務省に受験申し込みに行ってきます。

住民票を取って、写真を撮って、収入印紙を買って。

面倒だなぁ。


日曜答練憲法第3回は面白かったです。
かなりの長文で面喰いましたが、教授の講義で、

判例はカミ、学説はゴミだそうです。

極端な人ですが、一理ありますよね。学説は書かなくて良いけど、判例の知識は必須ですし。


国外選挙権の問題は、立法不作為に対する国賠請求可能。
実質判例変更。

権利性あり、権利の確保が必要不可欠が明白、長期間放置。

立法不作為の違憲確認訴訟は、選挙権の存在の確認請求(予備的請求)が存在するため、不適法。



去年の短答オープンの間違った問題は全部チェック終わりました。
今日から、民法の論文対策しつつ、去年の短答オープンのできた問題のうち、民法を重点的にやりながら、択一過去問も解き直していこうっと。

憲法判例百選Ⅰは72問までやりました。


論評と違法性

公共の利害に関するもの
専ら公益を図る目的
論評の前提となる主要な点が真実と証明されること

目的が攻撃など論評の域を逸脱していないこと

これに加えて、真実との証明がなくても、真実と信じる相当の資料、根拠があれば不法行為の故意、過失はない。