ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

賃借権の妨害排除請求&債権者代位権

2008年02月29日 01時16分37秒 | 民法
だんだん温かくなってきました。
春ももうすぐです。


賃借権の妨害排除請求

妨害排除請求権は、物権の直接性、排他性から認められるもの。
↓よって
債権には原則として認められない。
↓しかし
賃借権は、対抗要件を具備すれば、第三者に対抗することができ(177条)、直接支配性、排他性を有するといえる。
↓よって
賃借権も対抗要件を具備すれば、妨害排除請求権を行使できる。



債権者代位権の転用

債権者代位権は、総債権者の担保となる債務者の責任財産の保全を目的とするもの。
↓しかし
債務者の権利行使を不当に侵害しないことが必要。
↓そこで、
債権者代位権は責任財産保全に必要な範囲でのみ認められるべきであり、債務者の無資力要件が必要というべきである。
↓もっとも
債権の満足を図る必要があり、また、債務者の権利行使を不当に侵害しないのであれば、債権保全目的のため、債権者代位権の転用を認めるべきである。
↓そして
無資力要件は、上述のように責任財産保全のためであるから、被保全債権が特定物を保全する債権であり、責任財産でない場合には、無資力要件は不要というべきである。