ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

片付け&質権についてのまとめ

2008年02月25日 00時41分30秒 | 民法
片付けは結構苦手です。

今勉強している部屋は結構回りに自分の勉強がすぐできるように程よく散らかってます。
でもちょっと汚いなぁ。

まとめないといけない、日曜答練の返却された答案の山積み。
よくないなぁと思いつつ、やるときは飲んだ日だな~と思いながら、早2ヶ月が経過しました



質権について書きとどめておこうと思います。

成立要件
動産、不動産ともに要物契約(344条)
さらに、動産は占有改定は含まない

対抗要件
動産は占有継続(352条)、不動産は登記(177条)

果実収受権
動産は充当権あり(350条、297条)、不動産は充当権ありしかし利息は不可(358条)
∵不動産は使用収益権があり、必要費を差し引いても利息分が残ると予定

使用収益権
動産はなし、不動産はあり(356条)
∵不動産は占有が必要であり、もったいない

抵当権消滅請求
不動産可能

費用償還請求権
動産、不動産ともに質権者から可能
∵留置権同様、果実収受等は弁済に充当されるので、質権者が取得するわけではない

侵害に対して
動産は占有回収の訴え(353条)、不動産は質権に基づく物権的返還請求
∵動産は占有継続が対抗力なのに、物権的返還請求権を認めるのは矛盾

期間制限
動産はなし、不動産は10年(360条)
∵不動産は長期間はもったいない