ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

短答オープン第5回

2008年02月17日 23時14分26秒 | 憲法
最近のお気に入り、鳥居みゆきが今日のR-1グランプリ決勝に出てました。

今回のネタはイマイチだったなぁ。ってか、全部知ってましたw。
やっぱり、彼女はネタよりも不思議なトークが面白い。
世界のナベアツもイマイチだったなぁ。

芋洗坂係長ってのは面白かった。


普段、私はメガネを掛けません。自宅に引きこもる場合も使い捨てコンタクトをします。
けれど、たまに少し遅めに起きた場合などは、使い捨てコンタクトをするのが勿体無くてメガネで過ごすときもあります。

しかし、元々メガネをするのが嫌いなので、長時間するのはいまだに慣れていません。
そのためか、一日メガネで過ごすと異様に肩がこります。メガネが合っていないのか、メガネをすると姿勢が悪いのか、なんなのか。
耳の後ろのメガネを引っ掛けるところも痛いし。
いまだに良く分からない自分の体です





短答オープン第5回をやりました。
さーて残り半分になりました。


今日は、よく睡眠を取ったので頭がすっきりしていたのもあり、かなり気持ちよく解いていました。

時間配分
憲法60分1問飛ばし→刑法90分2問飛ばし→民法50分→刑法5分→憲法5分で刑法1問飛ばし

点数
憲15点民18点刑16点の計49点でした。

憲法はよくわからないまま進んでいったけど、きちんと採れていました。
最近流行の正しいのを最も多く含むのはどれかと個数問題のオンパレードでした。


刑法は知識問題が2問少しありました。これは解けなくてもいいのかなぁと。
自首と併合罪の細かいの。
それと前回の反省から、15分で3問を必ず守りました。これだと90分で18問で2問足りませんが、それで良いのです。
18問全部正解するつもりでやればOK。

民法はよく採れました。
面白いぐらい問題が分かり肢が切れました。


反省は、刑法の背任罪をやり直し。事後強盗罪の未遂について見ておく。
民法の根抵当をちょっと見直し。
憲法は選挙の判例をやる。



憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点
第5回 15/18/16の49点



今回の難しかったところ

憲法改正が困難であるから憲法判例の変更は緩やかに認められる。
↓理由
判例が明らかに誤っている又は著しく正義に反するという場合、一般の法令の判例であれば、判例変更でなくとも、法令の改正で判例の誤りを是正することが可能
しかし、
憲法判例の場合、憲法の改正が容易ではなく、誤りを是正するには判例変更によるしかないから、憲法判例の変更は、他の法令判例の変更より、容易にできるものと考えるべき

代理権授与について

2008年02月17日 14時45分35秒 | 民法
代理権授与についてまとめました。
理解不足が多々ありましたorz


代理人側が制限能力を理由に授権行為等を取り消す場合
代理において事務処理契約は内部的、代理権授与行為は外部的であり、別個独立の契約
しかし、両者は密接的関係から、有因である。

そして、制限能力者は代理権授与行為を取り消すことはできない。
∵代理人に不利益ない

しかし、事務処理契約が存在すれば、債務不履行などの責任を負う可能性があるため、取り消すことができる。

事務処理契約が取り消されると授権行為も有因であり取り消される。

しかし、すでになされた代理行為も遡及的に消滅すれば、相手方に不利益+制限能力者でも代理人となれる102条の趣旨が没却される。

よって、事務処理契約の取り消しは、代理関係を将来に向かって終了させるのみ。


本人が代理権授与を取り消す
代理権消滅は遡及的になる。
よって112条は代理権が有効に存在することが前提であり不可。

授権表示による109条は?
授権行為と授権表示は密接的関係から、授権行為が取り消されれば、授権表示も遡及的に無効。

よって、109条も不可。

もっとも、取り消し後に本人に帰責性あれば、109条が成立しうる。