今日は暖かかったですが、花粉がそれほど飛ばなかったようで、鼻もムズムズしませんでした。
去年あたりから、花粉症かも!?とびくびくしているので、怖いです。
民法論文対策やってます。
192条の即時取得と193条の盗品等の回復請求権との関係
192条は、動産について占有に基づく対抗要件の存在(178条)から、動産の占有者を所有者として信頼し、取引を行った第三者を保護するという、公信力を認めたもの。
しかし、193条との関係では、192条は占有権のみ即時取得し得るものとし、回復請求をし得るのは、原所有者の所有権に基づくものというべき。
よって、193条は、192条を排除して回復請求可。
193条、194条の使用利益と代価弁償
193条による回復請求を原所有者がする場合、占有者は、使用収益権を有するか?
ここで、原所有者が回復をあきらめた場合、占有者は使用収益権を始めから有するが、原所有者が回復請求してきた場合、占有者は使用収益権を始めから有さないとすると、不均衡。
よって、回復請求をするまでは、占有者に使用収益権があるというべき。
代価弁償は、任意に占有者が原所有者に返還しても、請求し得るか?
これを認めないと、返還を拒む者が保護されるのに、返還に応じたものが保護されなくなり、不均衡。
よって、占有者が返還しても、代価弁償請求はなし得るというべき。
去年あたりから、花粉症かも!?とびくびくしているので、怖いです。
民法論文対策やってます。
192条の即時取得と193条の盗品等の回復請求権との関係
192条は、動産について占有に基づく対抗要件の存在(178条)から、動産の占有者を所有者として信頼し、取引を行った第三者を保護するという、公信力を認めたもの。
しかし、193条との関係では、192条は占有権のみ即時取得し得るものとし、回復請求をし得るのは、原所有者の所有権に基づくものというべき。
よって、193条は、192条を排除して回復請求可。
193条、194条の使用利益と代価弁償
193条による回復請求を原所有者がする場合、占有者は、使用収益権を有するか?
ここで、原所有者が回復をあきらめた場合、占有者は使用収益権を始めから有するが、原所有者が回復請求してきた場合、占有者は使用収益権を始めから有さないとすると、不均衡。
よって、回復請求をするまでは、占有者に使用収益権があるというべき。
代価弁償は、任意に占有者が原所有者に返還しても、請求し得るか?
これを認めないと、返還を拒む者が保護されるのに、返還に応じたものが保護されなくなり、不均衡。
よって、占有者が返還しても、代価弁償請求はなし得るというべき。