ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

日曜答練民法第1回

2008年02月16日 23時45分20秒 | 民法
今日はいい天気でしたね。
絶好の引きこもり日和でした


昨日、知り合いにもらったベルンのミルフィーユを食べました。
いやぁ、デリシャス!!
このメーカーは有名なのに、いまどき珍しくWebページがないんですね。
楽天市場



民法の日曜答練をやりました。
元司法試験考査委員の方であり、簡単そうに見えて深い問題を提示してくださいました。



失踪宣告
失踪宣告(31条)をされると、死亡とみなされ、反証が許されないが、権利能力が喪失されるわけではない。
失踪宣告後に本人が生存していれば、法律行為をしても有効である。

失踪宣告により相続が開始されるため、この効力を否定するのに失踪宣告の取り消しを行う(32条1項)。
相続の効力を否定しないのであれば、失踪宣告の取り消しをしなくても良い。

死亡が推定されるのではないため、戸籍上、認定死亡がなされない限り、死亡扱いにはならないようだ。



代理権授与について
委任契約を取り消すと代理権授与行為も取り消されるのか。

委任契約は内部的関係、代理権授与行為は外部的関係から、別個独立の契約と解する。
しかし、ともに密接に関係するため、有因関係というべき。

よって、委任契約の取り消しにより、代理権授与行為も取り消される。

すると、代理行為に遡及効(121条)が生じるのか問題となる。

代理行為は、
本人に効果が帰属し、代理人には影響がない、
相手方との取引の安全を考慮すべき
と考えると、102条の制限能力者のことを考慮せずとも、常に代理行為は有効とならないのかな??

つまり、行為能力者が代理行為をした後に、本人が取り消しをした場合も同じように代理権授与または委任契約の取り消しの効力は代理行為には遡及しないと。

これについて、代理行為も遡及的無効となり、無権代理行為となり、表見代理の成立の有無で処理するのが一般的かな。