ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

証明責任

2009年11月02日 22時32分43秒 | 民訴法
客観的証明責任は訴訟終了時に問題となり、
主観的証明責任は訴訟進行時に問題となる。

通常、証明責任というと、客観的証明責任のことを指す。


証明責任は主張責任の分配をする基準となる。



否認は相手方が証明責任を負う事実を否定する陳述

抗弁は自己が証明責任を負う事実を主張する陳述


証明責任は否認と抗弁を区別する基準となる。



証明責任は請求原因事実と抗弁事実を区別をする基準となる。

原告が証明責任を負う事実が請求原因事実
被告が証明責任を負う事実が抗弁事実


証明責任は本証と反証も区別する。


証明責任は自白の成否に影響する。



このように証明責任は多くの基準となる。

弁論の更新

2009年11月02日 20時10分09秒 | 民訴法
下記の場合、弁論の更新が必要なのは?

①第一回口頭弁論期日前の裁判官の交代
②口頭弁論終結前の裁判官の交代
③口頭弁論終結後、判決言渡前の裁判官の交代





















②のみ。
249条1項の直接主義は口頭弁論に関与したかどうかが要件になっているため、口頭弁論前や後ならば、直接主義に反しない。
口頭弁論後なら、判決は決まっており、交代した裁判官は旧裁判官の判決を言渡すのみ。

もっとも、口頭弁論終結後、判決が確定していないならば、弁論を再開し、更新の手続をとる必要がある。

将来給付の訴え

2009年11月02日 19時16分07秒 | 民訴法
将来給付の訴えは原則として、訴えの利益がない。

これは、通常現在化していないため、実効的紛争解決に適さないからである。

もっとも、紛争が現在化しており、将来もそれが継続しうるなら訴えを認めるべき。
それが『あらかじめその請求をする必要』である。
これは、義務者の態度、給付の目的、性質等を考慮して個別具体的に判断すべきである。


しかし、あらかじめ将来給付を得ておく必要があっても請求の内容が明確でない場合には、債務者は請求異議の訴えによらなければ、強制執行を阻止できないことになるため、不当である。

そこで請求権発生が相当程度確実であることが必要である。
これが請求適格である。
大阪空港騒音訴訟の三つの要件
①~
②~
③~