建物建築請負契約において、注文者取得説に対する批判の一つ。
この見解は請負の報酬債権は建物の留置権、同時履行の抗弁権によって保護されるとするが、注文者が建物を占有侵奪すると占有訴権しかなく、善意の第三者に占有させると、もはや占有訴権も行使できない。
過去問昭和63年第37問から。
この見解は請負の報酬債権は建物の留置権、同時履行の抗弁権によって保護されるとするが、注文者が建物を占有侵奪すると占有訴権しかなく、善意の第三者に占有させると、もはや占有訴権も行使できない。
過去問昭和63年第37問から。