甲は乙に土地所有権確認訴訟をしたが、棄却判決を得て確定した。
その後、甲は基準時までは土地の所有者だったとして乙に土地利用代金を請求した。
甲の訴えは既判力により遮断されるか?
キーワードは既判力、争点効、基準時、信義則。
この場合も争点効を考える。
まず、既判力は基準時に訴訟物の存否を確定するものであるから、基準時前の訴訟物の状態には既判力は及ばない。
しかし、前訴で基準時前の訴訟物の状態については主要な争点として攻撃防御を尽くしたのに、後訴で争えるなら紛争の蒸し返しになる。
そこで、争点効→不明確、萎縮的硬直した審理のため否定。
既判力の根拠は手続保障、自己責任。
よって後訴は信義則に反するから不可。
その後、甲は基準時までは土地の所有者だったとして乙に土地利用代金を請求した。
甲の訴えは既判力により遮断されるか?
キーワードは既判力、争点効、基準時、信義則。
この場合も争点効を考える。
まず、既判力は基準時に訴訟物の存否を確定するものであるから、基準時前の訴訟物の状態には既判力は及ばない。
しかし、前訴で基準時前の訴訟物の状態については主要な争点として攻撃防御を尽くしたのに、後訴で争えるなら紛争の蒸し返しになる。
そこで、争点効→不明確、萎縮的硬直した審理のため否定。
既判力の根拠は手続保障、自己責任。
よって後訴は信義則に反するから不可。