ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

債権者取消権

2009年11月29日 23時51分38秒 | 民法
債権者取消権において、金銭債権は債権者に直接引き渡しを請求でき、相殺により事実上の優先弁済を受けることができます。

しかし、物の場合も同様に直接引き渡しを請求できますが、その後、どうするのでしょう?

債権者は受け取った物を債務者に返還する義務を負いますが、二重譲渡の場合の損害賠償請求のためだった場合に、その物が元々欲しかったのに、やはり返還義務を負うのかな?

しかし、取消権者は価額賠償によって物を取得出来そうな気がします。

債務者に返還しても債務者は無資力なので、売却して債権者に賠償義務を負うのですから、同じことになります。


さて、そうすると、動産の場合には、債権者取消権をした者が物を取得することができてしまうため、二重譲渡においての対抗関係の問題が、不動産の場合と異なり、不均衡になってしまいます。

どうするのか、調べようっと。