昨年の短答オープンの問題。
東京都公安条例において、最高裁は、
「純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が憲法21条2項によって禁止されているにかかわらず、集団行動による表現の自由に関するかぎり、いわゆる『公安条例』を以て、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない」。
としている。
従って、最高裁は純粋な言論による表現と集団行動による表現との間に憲法上の保障の程度に差異があるという考え方に立っているといえる。
違和感を感じましたが、 正しいようです。
公安条例は道路上の制約を考慮し、内容の精査はしていないので検閲には当たりません。
表現方法の問題であって、事前規制の目的が異なると思われます。
しかし、これを一括して純粋な言論による表現と保障の程度として、方法について差異があると考えれば正しいのでしょう。
東京都公安条例において、最高裁は、
「純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が憲法21条2項によって禁止されているにかかわらず、集団行動による表現の自由に関するかぎり、いわゆる『公安条例』を以て、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない」。
としている。
従って、最高裁は純粋な言論による表現と集団行動による表現との間に憲法上の保障の程度に差異があるという考え方に立っているといえる。
違和感を感じましたが、 正しいようです。
公安条例は道路上の制約を考慮し、内容の精査はしていないので検閲には当たりません。
表現方法の問題であって、事前規制の目的が異なると思われます。
しかし、これを一括して純粋な言論による表現と保障の程度として、方法について差異があると考えれば正しいのでしょう。