ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

なりすまし

2012年11月03日 14時07分03秒 | その他
twitterやfacebookで他人が利用していないことを悪用して、その他人になりすましてアカウントを新規登録し、その人の評価を低下させた場合、やはり名誉毀損なんでしょうね。


しかし、なりすますだけなら、何ら犯罪が成立しないですよね。


他人になりすますだけで、本人は不快感を抱くハズですから、これだけで犯罪成立させてもおかしくないように思われます。


フィッシング詐欺は抜き取る行為で犯罪が成立するので、なりすます前に犯罪が成立します。


ネット犯罪の危険性が高まる今、保護法益も変わってきていますし。
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代理人

2012年11月03日 10時44分07秒 | 民訴法
民訴法で、当事者による売買契約と、代理人による売買契約との事実の区別は難しいです。



XはYと売買契約をした。
だからYはXに売買代金を支払えとの請求をした。
これに対し、裁判所は、Xの代理人たるAがYと売買契約をした、との事実を認定できるか。



代理人による契約の場合、
・AY間に売買契約締結
・AがXのためにすることを示した
・売買契約の前にXがAに代理権を授与した
ことが必要になります。


意思表示をしたのはAであるため、Xに法律効果を及ぼすためには、顕名、代理権授与が必要です。
なので、これらは主要事実のため、主張なく裁判所が認定することは弁論主義違反になります。


しかし、判例があり
昭和33.7.8では、契約が当事者本人によってなされたか、代理人によってなされたかは、法律効果に変わりがないから、弁論主義に反しないと判示しています。



これは、
A.弁論の全趣旨から黙示の援用があったと考えられる。
B.主張事実と認定事実に同一性がある。
C.防御の機会が与えられ不意打ちにない。
という3つの考え方があり、弁論主義違反にならないとされる。


弁論主義の機能は、原告の意思の尊重、被告の不意打ち防止からすれば、C.が素直かもしれません。
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