民訴法で自白後に独立当事者参加があれば自白の効力はどうなるでしょうか。
XはYに土地を売ったが、Xは合意解除したと主張し、土地引渡請求訴訟をして、Yはかかる合意解除を自白した。
しかし、Yは訴訟前にZに売却しており、ZはXに対して所有権確認請求、Yに対して所有権確認請求及び移転登記手続請求の独立当事者参加をした。
この場合、先の訴訟でYがした自白の効力はどうなるのでしょうか。
独立当事者参加は必要的共同訴訟の規定が準用されるため(47条4項)、40条1項から、全員の利益の場合のみに訴訟行為の効力が生じます。
そうすると、Yの自白はXにとっては有利ですが、Zにとっては不利益になるため、40条1項から効力は否定されます。
これは、参加人が不利な状態の訴訟に参加すると、これに拘束されるならば、参加後の自白であれば効力が生じないことと比較すると著しく不利益であり、独立当事者参加の機能が失われ、不合理であることから否定されます。
そうすると、Yの自白は撤回なくても自白の効力は誰にも及ばないことになります。
Xの既得的地位を害しますが、新たな訴訟参加者が増加したことにより、既得的地位はある程度害されるとしても合一確定の要請のために後退するといえます。
XはYに土地を売ったが、Xは合意解除したと主張し、土地引渡請求訴訟をして、Yはかかる合意解除を自白した。
しかし、Yは訴訟前にZに売却しており、ZはXに対して所有権確認請求、Yに対して所有権確認請求及び移転登記手続請求の独立当事者参加をした。
この場合、先の訴訟でYがした自白の効力はどうなるのでしょうか。
独立当事者参加は必要的共同訴訟の規定が準用されるため(47条4項)、40条1項から、全員の利益の場合のみに訴訟行為の効力が生じます。
そうすると、Yの自白はXにとっては有利ですが、Zにとっては不利益になるため、40条1項から効力は否定されます。
これは、参加人が不利な状態の訴訟に参加すると、これに拘束されるならば、参加後の自白であれば効力が生じないことと比較すると著しく不利益であり、独立当事者参加の機能が失われ、不合理であることから否定されます。
そうすると、Yの自白は撤回なくても自白の効力は誰にも及ばないことになります。
Xの既得的地位を害しますが、新たな訴訟参加者が増加したことにより、既得的地位はある程度害されるとしても合一確定の要請のために後退するといえます。