ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

証拠共通

2012年11月07日 23時19分44秒 | 民訴法
民訴法における証拠共通の原則と自白



XはYに対して貸金返還請求を、Zに対して主債務の連帯保証債務の履行請求を、共同訴訟として訴え提起した。


Y、Zともに金銭消費貸借契約の存在を争ったが、XはYとのかかる契約書を提出した。

これについて、Yはこれを認めたが、Zは争った。

この場合、裁判所はどのように扱うのか。




書証の成立の真正について自白の拘束力があるかどうかにより異なります。


これに自白が認められる、すなわち、書証は補助証拠であるが、訴訟の帰趨を左右するため、自白が例外的に成立すると認めらると、XY間では形式的証拠力が認められますが、XZ間では形式的証拠力は認められません。


自白が認められないとすると、XY、XZ間に形式的証拠力が認められません。



証拠共通の原則は、当該証拠から認定できる事実は一つであることから、当事者間でも証拠が提出されれば証拠は共通すると考えます。

とすれば、当事者間で証拠の形式的証拠力を区々にすべきではなく、共通として書証に自白を認めず、統一的に形式的証拠力を否定するとすべきだと考えるのが、良さそうです。



証拠共通の問題は、一方当事者に不利益になる場合にも認めてよいかという点が問題になります。

これは、手続保障の機会がある以上認めてもよいが、裁判所は釈明によって尋問の機会を与えるといったことが考えられます。