ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法

2012年11月21日 22時20分52秒 | 民訴法
民訴法をやってます。


一部請求の問題は、何が訴訟物かの問題であり、可否は問題になりません。


通説、判例は、一部請求になるのは明示した場合であって、黙示の一部請求は認められないから、この場合全部が訴訟物になります。


そうすると、100万円の債権があり、50万円の請求を一部請求とは明示せずに訴訟を提起して勝訴した原告が、残部の50万円について訴訟を提起できるかが問題になります。

上記のとおり、明示的一部請求の場合のみ、一部請求の部分が訴訟物となり、明示をしなかった場合には、全部が訴訟物となり、50万円の勝訴判決によって残部の50万円も遮断されます。




少額訴訟

少額訴訟は簡易裁判所における手続の特則です。
なので、簡易裁判所の規律も少額訴訟には含まれます。

簡易裁判所の手続
口頭または任意出頭による訴え提起が可能
準備書面の省略
当事者の一方が欠席しても、続行期日でも欠席者が期日までに提出した準備書面を陳述したものとして審理可能
口頭の尋問に代えて供述書または鑑定書の提出可能
判決書の簡略化


少額訴訟の手続
60万円以下
一期日審理
即時取調べ
反訴不可
口頭弁論終了後、直ちに判決を言い渡す
判決の原本不要
支払猶予、分割払い可能、遅延損害金の免除
控訴不可
原告は通常訴訟への移行不可
被告は通常訴訟への移行可能
職権での通常訴訟への移行可能
職権鑑定不可
コメント
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