先日書いたなりすましについて、他人の名前を自己と偽って、すなわち、虚偽の名前を登録すれば、電磁的記録不正作出罪に当たる可能性があります。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利に関する電磁的記録を不正に作った場合に成立します。
客体は、電磁的記録であり、人の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関するものです。
電磁的記録は一定のシステムのもとで用いられて証明機能を果たすものですから、人の事務処理の用に供するものに限ることになります。
なりすましのために登録することは、人の事務処理の用に供するために使用されるといえるので客体に当たりそうです。
これを不正に作出すれば本罪が成立しえるといえそうです。
ただ、実害が少なく、違法性が小さいといえそうなため、可罰的違法性がないといえるかもしれません。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利に関する電磁的記録を不正に作った場合に成立します。
客体は、電磁的記録であり、人の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関するものです。
電磁的記録は一定のシステムのもとで用いられて証明機能を果たすものですから、人の事務処理の用に供するものに限ることになります。
なりすましのために登録することは、人の事務処理の用に供するために使用されるといえるので客体に当たりそうです。
これを不正に作出すれば本罪が成立しえるといえそうです。
ただ、実害が少なく、違法性が小さいといえそうなため、可罰的違法性がないといえるかもしれません。