ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

経営判断原則

2013年04月29日 22時31分22秒 | 商法
会社法の取締役の責任追及(423条)で注意すべきこと。


任務懈怠
推定される条文はないか。
いかなる任務、義務があるか。
これを客観的に懈怠したか。
経営判断原則があるか。
法令違反は常に任務懈怠と考えるべき。
法令違反に経営判断原則は無い。あるとしたら、過失の有無。

過失
過失も検討する。ただし、過失を否定する事情はない、と簡単に切る。
法令違反での任務懈怠があれば、過失で経営判断原則を論じるのは可能。

損害
いかなる損害かを論じる。

因果関係
任務懈怠と損害の因果関係、

結論
損害賠償責任を負う。とする。
単に責任を負う。としない。

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