取締役の責任で、429条の悪意、重過失の対象について。
商法の答案で
429条は、法が定めた特別の責任であるから、任務懈怠について、悪意、重過失があればよく…
と書いたら、
理由になってません、
とのコメントが来た。
百選71によると、
株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは…
てことですから、
取締役に権限が集中することから、法は取締役に特別の責任を課し、第三者を保護すべきことから…
の方がいいのかな。
商法の答案で
429条は、法が定めた特別の責任であるから、任務懈怠について、悪意、重過失があればよく…
と書いたら、
理由になってません、
とのコメントが来た。
百選71によると、
株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは…
てことですから、
取締役に権限が集中することから、法は取締役に特別の責任を課し、第三者を保護すべきことから…
の方がいいのかな。