会社法の取締役の責任追及(423条)で注意すべきこと。
任務懈怠
推定される条文はないか。
いかなる任務、義務があるか。
これを客観的に懈怠したか。
経営判断原則があるか。
法令違反は常に任務懈怠と考えるべき。
法令違反に経営判断原則は無い。あるとしたら、過失の有無。
過失
過失も検討する。ただし、過失を否定する事情はない、と簡単に切る。
法令違反での任務懈怠があれば、過失で経営判断原則を論じるのは可能。
損害
いかなる損害かを論じる。
因果関係
任務懈怠と損害の因果関係、
結論
損害賠償責任を負う。とする。
単に責任を負う。としない。
任務懈怠
推定される条文はないか。
いかなる任務、義務があるか。
これを客観的に懈怠したか。
経営判断原則があるか。
法令違反は常に任務懈怠と考えるべき。
法令違反に経営判断原則は無い。あるとしたら、過失の有無。
過失
過失も検討する。ただし、過失を否定する事情はない、と簡単に切る。
法令違反での任務懈怠があれば、過失で経営判断原則を論じるのは可能。
損害
いかなる損害かを論じる。
因果関係
任務懈怠と損害の因果関係、
結論
損害賠償責任を負う。とする。
単に責任を負う。としない。