会社法の設問1は、点数が無いかもです。
承認擬制に気付いていませんし、名義書換未了についても触れていません。
会社からFを株主として取り扱うことが認められるかどうかしか書いていません。
設問2(1)も、Fを株主として取り扱うことはできないから、招集方法に瑕疵があることに触れています。
その後は、Fを株主として取り扱うことはできることを前提に書いていますが、取り扱うことができるならば、と仮定を書いた記憶がありません。
逆に、Fを株主として取り扱えないのならばという風には書いた記憶があります。
設問1は、Fを株主として取り扱うことの当否であって、効力ではないので、Fを株主として取り扱うことも良いというのが前提で読んでくれればいいのですが…。
去年の取締役の選任の当否みたいで、不安定な質問の仕方だと思いました。
設問3も事後的に株式発行の無効事由を何を書いたのか覚えていません。
Aを特別利害関係人としたような気もしますが、当たるのか疑問です。
うーん。商法は失敗か。
設問2(1)は共有の話、106条の話はかなり厚く書きました。
設問2(2)は不当利得です。
承認擬制に気付いていませんし、名義書換未了についても触れていません。
会社からFを株主として取り扱うことが認められるかどうかしか書いていません。
設問2(1)も、Fを株主として取り扱うことはできないから、招集方法に瑕疵があることに触れています。
その後は、Fを株主として取り扱うことはできることを前提に書いていますが、取り扱うことができるならば、と仮定を書いた記憶がありません。
逆に、Fを株主として取り扱えないのならばという風には書いた記憶があります。
設問1は、Fを株主として取り扱うことの当否であって、効力ではないので、Fを株主として取り扱うことも良いというのが前提で読んでくれればいいのですが…。
去年の取締役の選任の当否みたいで、不安定な質問の仕方だと思いました。
設問3も事後的に株式発行の無効事由を何を書いたのか覚えていません。
Aを特別利害関係人としたような気もしますが、当たるのか疑問です。
うーん。商法は失敗か。
設問2(1)は共有の話、106条の話はかなり厚く書きました。
設問2(2)は不当利得です。