以前にも書きましたが、私は商法第1問で失敗をやらかしました。
設問1で、譲渡制限株式の譲渡において、単に取締役会決議が無かったと勘違いしていました。
なので、取締役会決議の見なし決議の話や株主名簿の話に触れられていませんでした。
ここは2011年の予備試験ではばっちり書いたのに、新司法試験では書き逃すという失態です。
私は、取締役会決議が無いが、株主名簿に載っていない譲受人を会社が株主として取り扱うことは認められるか、という点のみを論じました。
ここは結論は認められないとして、相当厚く論じましたが、半分も点数が入っていないでしょう…。
ただ、それ以外は、大きく外れることは無かったので、沈むまでの致命傷には至りませんでした。
この問題にきちんと食らいつけていれば、民事系は+10点はあったのかなぁ、と思います。
設問1で、譲渡制限株式の譲渡において、単に取締役会決議が無かったと勘違いしていました。
なので、取締役会決議の見なし決議の話や株主名簿の話に触れられていませんでした。
ここは2011年の予備試験ではばっちり書いたのに、新司法試験では書き逃すという失態です。
私は、取締役会決議が無いが、株主名簿に載っていない譲受人を会社が株主として取り扱うことは認められるか、という点のみを論じました。
ここは結論は認められないとして、相当厚く論じましたが、半分も点数が入っていないでしょう…。
ただ、それ以外は、大きく外れることは無かったので、沈むまでの致命傷には至りませんでした。
この問題にきちんと食らいつけていれば、民事系は+10点はあったのかなぁ、と思います。