処分性の意義について解釈が必要なのは、典型的な行政行為以外の行為に取消訴訟の対象たる処分として認められるかどうかが重要です。
そして、典型的な行政行為は、権限ある機関(行政主体の最終的な判断を決定し、外部に表示することができる機関、すなわち、行政庁)の一方的意思表示により、法的地位が認められるものでしょう。
不利益処分など、ある地位の得喪は典型的な行政行為なので、処分性の解釈は不要だと思います。
処分に公定力を認め、取消訴訟によらなければ取り消されないとした立法政策的な判断から取消訴訟の対象たりうるかを判断するのであり、典型的な行政行為は当然に取消訴訟の対象であるといえるからだと思います。
そして、典型的な行政行為は、権限ある機関(行政主体の最終的な判断を決定し、外部に表示することができる機関、すなわち、行政庁)の一方的意思表示により、法的地位が認められるものでしょう。
不利益処分など、ある地位の得喪は典型的な行政行為なので、処分性の解釈は不要だと思います。
処分に公定力を認め、取消訴訟によらなければ取り消されないとした立法政策的な判断から取消訴訟の対象たりうるかを判断するのであり、典型的な行政行為は当然に取消訴訟の対象であるといえるからだと思います。