Aは市長の知り合いということで、市役所のスペースを無料で借りてカフェをオープンさせた。
これに対して、別の企業Bが同じ場所で携帯販売したいからとして、申し込んだ。
これは、そもそもそんなスペースを貸す手続は存在しないため、法に基づいた申請ではなかった。
市長はBの申し込みを不許可とした。
この場合、不許可の取消訴訟は可能なような気がしますが、許可の義務付けは、そもそも許可処分をするための根拠がないけど、義務付けは可能なのかな?
あるいは物理的に無理な場合、競願関係だから認められる?
スペースを貸す手続を規定していた場合、先のカフェに対する不当利得として、使用料の請求をするように、住民訴訟は可能かな。
あるいは、無償で貸したカフェ店への利用許可の取消がいいのか。
しかし、そうなると取消の原告適格は?
うーん、(*_*)
ちょっと考えただけじやわからないですね。
これに対して、別の企業Bが同じ場所で携帯販売したいからとして、申し込んだ。
これは、そもそもそんなスペースを貸す手続は存在しないため、法に基づいた申請ではなかった。
市長はBの申し込みを不許可とした。
この場合、不許可の取消訴訟は可能なような気がしますが、許可の義務付けは、そもそも許可処分をするための根拠がないけど、義務付けは可能なのかな?
あるいは物理的に無理な場合、競願関係だから認められる?
スペースを貸す手続を規定していた場合、先のカフェに対する不当利得として、使用料の請求をするように、住民訴訟は可能かな。
あるいは、無償で貸したカフェ店への利用許可の取消がいいのか。
しかし、そうなると取消の原告適格は?
うーん、(*_*)
ちょっと考えただけじやわからないですね。