刑訴法の捜査は内容は簡単なのですが、その内容を上手に記述するのが難しい科目だと思います。
別件逮捕と余罪取調べ
☆構成
・別件逮捕とは、要件が具備されていない本件の取調べ目的のために、要件を具備している別件による逮捕・勾留を行い、本件の取調べを行うこと
■別件逮捕は違法か?
反対説:別件基準説
×別件の要件が欠けると違法なのは当然!
∴本件を基準として違法性を検討
↓
違法!!
∵令状主義(憲法33条)に反する(刑訴法199条)
∵黙秘権侵害(憲法38条、刑訴法198条2項)←本件の自白獲得
∵法定拘束期間(203条~208条)の潜脱
↓但し
本件の取調べ目的か否かは捜査機関の主観的事情であり、捜査段階で判断困難
∴客観的事情から判断
↓これを判断するに
違法な余罪取調べが存在したか?
■余罪取調べの可否
・取調べ受忍義務の可否
反対説:肯定なら余罪取調べの受忍義務の可否
×逮捕・勾留が取調べ目的となり本来の罪障隠滅・逃亡の防止目的とズレ
∴取調べ受忍義務否定
・取調べは任意処分か?
反対説:任意処分
×身柄拘束下
×弁護人の立会いなし
∴取調べは強制処分
・余罪取調べの限界は?
反対説:余罪取調べ否定
∵事件単位の原則
×事件単位の原則は逮捕・勾留に適用
×身柄拘束が長期化するため被疑者に不利益
∴余罪取調べ肯定
↓但し
無制限は令状主義に反する
①余罪の捜査状況、②逮捕との関連性、③逮捕の必要性、④余罪取調べの状況
別件逮捕と余罪取調べ
☆構成
・別件逮捕とは、要件が具備されていない本件の取調べ目的のために、要件を具備している別件による逮捕・勾留を行い、本件の取調べを行うこと
■別件逮捕は違法か?
反対説:別件基準説
×別件の要件が欠けると違法なのは当然!
∴本件を基準として違法性を検討
↓
違法!!
∵令状主義(憲法33条)に反する(刑訴法199条)
∵黙秘権侵害(憲法38条、刑訴法198条2項)←本件の自白獲得
∵法定拘束期間(203条~208条)の潜脱
↓但し
本件の取調べ目的か否かは捜査機関の主観的事情であり、捜査段階で判断困難
∴客観的事情から判断
↓これを判断するに
違法な余罪取調べが存在したか?
■余罪取調べの可否
・取調べ受忍義務の可否
反対説:肯定なら余罪取調べの受忍義務の可否
×逮捕・勾留が取調べ目的となり本来の罪障隠滅・逃亡の防止目的とズレ
∴取調べ受忍義務否定
・取調べは任意処分か?
反対説:任意処分
×身柄拘束下
×弁護人の立会いなし
∴取調べは強制処分
・余罪取調べの限界は?
反対説:余罪取調べ否定
∵事件単位の原則
×事件単位の原則は逮捕・勾留に適用
×身柄拘束が長期化するため被疑者に不利益
∴余罪取調べ肯定
↓但し
無制限は令状主義に反する
①余罪の捜査状況、②逮捕との関連性、③逮捕の必要性、④余罪取調べの状況