ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

宗教法人の代表役員の地位をめぐる紛争と司法権

2008年02月05日 00時31分50秒 | 憲法
宗教法人の代表役員の地位をめぐる紛争と司法権

有名な判例ですが、注意していないと見落としがちな内容でした。

特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員音地位にあることが争われている場合には、
裁判所は、原則として、右の者が宗教活動上の地位にあるか否かを心理、判断すべきものであるが
他方、宗教上の教義ないし信仰のないようにかかわる事項についてまで裁判所の審判権が及ぶものではない

特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰のないように立ち入って審理、判断することが
必要不可欠である場合には
裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができず、その結果、宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができない

この場合は、裁判所が法令の適用によって終局的な解決を図ることができない訴訟として、「法律上の争訟」に当たらない。

刑訴法

2008年02月03日 10時09分56秒 | 刑訴法
東京では雪が降っています。


刑訴法第39条3項について

39条3項本文は

「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」

39条3項但書は
「但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」

となっています。

39条3項本文は、「捜査のため必要があるとき」についての検討が必要ですが、判例は、現に取調べを受けているときとか、間近い時間に取調べをする予定が確実である場合など、
捜査の中断による支障が顕著な場合
でした。

これを勘違いしていました。前者の具体例を基準だと思っていました。


また、39条3項本文は必要性の問題、39条3項但書は許容性の問題であり、必要性を書いたならば、許容性は検討不要ということも理解しました。

短答オープン第3回

2008年02月03日 10時01分51秒 | その他
短答オープン第3回をやりました。

今回は、憲法、刑法がかなーり難しかったです。

時間配分
憲法60分1問飛ばし→刑法100分2問飛ばし→民法50分で憲法1問、刑法2問飛ばし

刑法はちょっと引っ掛け問題が多かった気がします。


憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点