1) まず出資の確保(金銭払込の原則・相殺制限等)・現物出資の過大評価防止の検査役調査等です。
出資金は、設備投資等に使用されます。従い設備の納入者という債権者への支払いは想定内ですね。しかしそれ以外の債権者への支払いは想定外ですね。普通の場合はですね。買掛金は売掛金回収を引き当てに支払い、期間ギャップは銀行からの短期資金・運転資金手当等となります。
出資金は、想定内の債権者以外の債権者へ支払う為の準備資金ではありませんね。債権者保護と言えばそうですが、必ずしも全ての債権者を保護という訳にはいきません。欠落しがちな重要な点は、出資の時点と、債権者への支払い時点とは時間が異なるのが通常ということですね。個人のレベルで言えば給料日に借金は返済できますが、給料日前に返せと言われても、無い袖は振れません。でも想定外の事もあります。昔、新車開発資金等で増資した某三X自動車が、入金したら銀行に貸しはがしされたというのもあるようですね。
○債権者保護とは、一義的には取引の安全の問題ですね。手形・債権譲渡・保証・担保等も取引の安全確保の手段ですね。会社法で規定する出資についての債権者保護の程度・強度というのは弱いというか二次的な保護と言えましょう。
出資の時点では無く、返済期日に、他から借りてでも返済資金=現預金があれば良い。これを約定通り返済する、これが債権者保護ですね。
2)減資や準備金減少でも債権者保護手続きがあります。実質上の減資・準備金減少はあまりありませんね。大半は形式上の減資・準備金減少ですね。特別決議の減資、普通決議となった準備金減少&債権者保護手続き(異議申述催告書送付等)&減資の場合の変更登記等、手続きも大変です。普通は、こんな手間な手続きはせずに繰越損失として繰越&繰越としてほったらかしが多いですね。
○この場合の保護手続きの機能は、債権者は私の会社と注意して取引しなさいよ。赤字出して資本の欠損出してるんだからという警告機能ですね。勿論その後の取引休止を覚悟で、すぐに弁済しろと異議を出すのも良いでしょう。そういう意味では少しは保護機能があります。また平成14年の商法改正で直前のBSの官報公告等も義務になりましたしね。従いBS日現在の現預金の金額はチェックできるようになりました。でも重要なことは返済期日に返済資金があるかですね。
3) その他合併・会社分割などでも債権者保護規定があります。即ち企業再編のとき に、債権者に注意を喚起する、警告機能はありますね。例えば、合併や吸収分割で自分の競争会社に吸収されることになった場合は、さっさと債権回収を計り、その後は取引お断りという選択も可能ですからね。この場合の機能も、注意喚起・警告機能だと思っています。
要するに、債権者保護とよく言われていますが、その強度・機能の中身・程度がいろいろ違うのではないでしょうか。それと時間の経過とともにBS(主として流動資産・負債)が絶えず膨らんだり縮んだりしており、キャッシュフローも毎日変動している。こういった視点は会社法にはありません。キャッシュフローが毎日変動している現実の会社とこれをどの様に債権者保護に反映させるかという課題があると思いますが、会社法にはその答えが無いし、また条項によってはちょっとピントがぼけているような気がします。
会社法では種々の債権者保護規定があります。しかし、これが実際どれだけ機能を発揮しているか、甚だ疑問です。
会社法の本などでは、イヤと言うほど「債権者保護」という言葉が出てきますし、保護をはかるための会社法の規定もありますがが、現実にはあまり役だっていないのではないでしょうか。
1) まず出資の確保(金銭払込の原則・相殺制限等)・現物出資の過大評価防止の検査役調査等です。
出資金は、設備投資等に使用されます。従い設備の納入者という債権者への支払いは想定内ですね。しかしそれ以外の債権者への支払いは想定外ですね。普通の場合はですね。買掛金は売掛金回収を引き当てに支払い、期間ギャップは銀行からの短期資金・運転資金手当等となります。
出資金は、想定内の債権者以外の債権者へ支払う為の準備資金ではありませんね。債権者保護と言えばそうですが、必ずしも全ての債権者を保護という訳にはいきません。欠落しがちな重要な点は、出資の時点と、債権者への支払い時点とは時間が異なるのが通常ということですね。個人のレベルで言えば給料日に借金は返済できますが、給料日前に返せと言われても、無い袖は振れません。でも想定外の事もあります。昔、新車開発資金等で増資した某三X自動車が、入金したら銀行に貸しはがしされたというのもあるようですね。
○債権者保護とは、一義的には取引の安全の問題ですね。手形・債権譲渡・保証・担保等も取引の安全確保の手段ですね。会社法で規定する出資についての債権者保護の程度・強度というのは弱いというか二次的な保護と言えましょう。
出資の時点では無く、返済期日に、他から借りてでも返済資金=現預金があれば良い。これを約定通り返済する、これが債権者保護ですね。
2)減資や準備金減少でも債権者保護手続きがあります。実質上の減資・準備金減少はあまりありませんね。大半は形式上の減資・準備金減少ですね。特別決議の減資、普通決議となった準備金減少&債権者保護手続き(異議申述催告書送付等)&減資の場合の変更登記等、手続きも大変です。普通は、こんな手間な手続きはせずに繰越損失として繰越&繰越としてほったらかしが多いですね。
○この場合の保護手続きの機能は、債権者は私の会社と注意して取引しなさいよ。赤字出して資本の欠損出してるんだからという警告機能ですね。勿論その後の取引休止を覚悟で、すぐに弁済しろと異議を出すのも良いでしょう。そういう意味では少しは保護機能があります。また平成14年の商法改正で直前のBSの官報公告等も義務になりましたしね。従いBS日現在の現預金の金額はチェックできるようになりました。でも重要なことは返済期日に返済資金があるかですね。
3) その他合併・会社分割などでも債権者保護規定があります。即ち企業再編のとき に、債権者に注意を喚起する、警告機能はありますね。例えば、合併や吸収分割で自分の競争会社に吸収されることになった場合は、さっさと債権回収を計り、その後は取引お断りという選択も可能ですからね。この場合の機能も、注意喚起・警告機能だと思っています。
要するに、債権者保護とよく言われていますが、その強度・機能の中身・程度がいろいろ違うのではないでしょうか。それと時間の経過とともにBS(主として流動資産・負債)が絶えず膨らんだり縮んだりしており、キャッシュフローも毎日変動している。こういった視点は会社法にはありません。キャッシュフローが毎日変動している現実の会社とこれをどの様に債権者保護に反映させるかという課題があると思いますが、会社法にはその答えが無いし、また条項によってはちょっとピントがぼけているような気がします。