家を建てるとき、自分が住む地域にどんな規制があるのかは、大変重要なポイントです。
今回は「道路」を考えてみました。
都市計画区域内に家を建てる場合は、基本的に幅員が4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないという規制があります。
しかし、一定の条件を満たせば、この限りではないという特例もあります。
特例の一つは、敷地が接している道路の幅員が4m未満でも、その道路が建築基準法が定められる以前からある道路の場合。
このような道路は二項道路とも呼ばれ、建物を建設する場合は、道路の中心から2mだけ敷地を後退させればよしとされています。
特例の2つ目は、敷地が道路に接していない場合です。この場合、すでにある私道もしくは新たに作った私道を役所に申請しなければなりません。
この私道が、道路と認められるだけの条件を満たしていれば、位置の指定が受けられ、建物を建てることができるようになります。
逆に、敷地が角地にある場合、道路の幅員が4m以上であっても、制限が加えられることがあります。
このように「道路」に接する部分でも、色々な制限や特例があります。
家を建てるとき、「知らない」では済まされませんので、必ず調査してから計画を立ててください。
今回は「道路」を考えてみました。
都市計画区域内に家を建てる場合は、基本的に幅員が4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないという規制があります。
しかし、一定の条件を満たせば、この限りではないという特例もあります。
特例の一つは、敷地が接している道路の幅員が4m未満でも、その道路が建築基準法が定められる以前からある道路の場合。
このような道路は二項道路とも呼ばれ、建物を建設する場合は、道路の中心から2mだけ敷地を後退させればよしとされています。
特例の2つ目は、敷地が道路に接していない場合です。この場合、すでにある私道もしくは新たに作った私道を役所に申請しなければなりません。
この私道が、道路と認められるだけの条件を満たしていれば、位置の指定が受けられ、建物を建てることができるようになります。
逆に、敷地が角地にある場合、道路の幅員が4m以上であっても、制限が加えられることがあります。
このように「道路」に接する部分でも、色々な制限や特例があります。
家を建てるとき、「知らない」では済まされませんので、必ず調査してから計画を立ててください。