リスタートのブログ

住宅関連の文章を載せていましたが、メーカーとの付き合いがなくなったのでオヤジのひとり言に内容を変えました。

今日のニュースから

2006-02-27 11:38:25 | 家づくり
●欠陥住宅補償の保険、戸建ても義務付け・国交省方針

 国土交通省は22日、売り主に加入を義務付ける、欠陥住宅の補修や建て替えの費用を負担する保険について、分譲マンションだけでなく戸建て住宅も対象とする方針を決めた。必要な資金を確実に拠出できることを売り主に証明させるのが狙い。保険だけでなく銀行などによる保証も認める。今国会で宅地建物取引業法などを改正する考え。ただ故意や重過失による欠陥への対応など課題も残っている。

 国交省は22日の社会資本整備審議会の基本制度部会で耐震強度偽装事件の再発防止策をまとめた。売り主の欠陥住宅への補償能力の証明義務付けは消費者保護策の柱になる。
 戸建て住宅を含む新築住宅の売り主は、引き渡し後10年以内に欠陥が見付かった場合は、補修や建て替えを行う瑕疵(かし)担保責任を負っている。今回の事件では売り主であるヒューザーには支払い能力がないとみられ、公的支援で建て替え費用などを拠出することになった。国交省は業者に本来の責任を果たさせるためには、保険加入など支払い能力の保証が必要だと判断した。

【2月23日/日本経済新聞 朝刊】より


●住宅リフォーム市場、2010年に8兆円・野村総研が予測

 野村総合研究所は22日、2010年の住宅リフォーム市場規模が05年の7兆円から8兆円程度に拡大するとの予測を発表した。団塊世代の退職後のリフォームや新耐震基準(1981年)以前の住宅の耐震改修工事が増加。築35年以上の住宅で約1兆円増えると見ている。

 過去3年以内にリフォーム経験のある700人を対象にしたアンケート調査を踏まえ予測した。調査で判明した築年数別のリフォーム実施率と平均工事単価に、築年数別の住宅戸数の予測値を掛け合わせて市場規模を算出した。

 築年数別では、「築20年以上25年未満」が1.2兆円、「築25年以上35年未満」が2.1兆円など築35年未満の住宅で横ばい。「築35年以上」では約1兆円増えて2.8兆円。既存住宅で実際に使用されている割合を示す「住宅活用率」が、築35年以上の住宅で03年の60%から75%に増えるという。

【2月23日/日経産業新聞】より


今日のニュースから

2006-02-24 16:18:41 | 家づくり
●松下電工、光の影響を受けず顔認証できる高精度カメラを開発

 松下電工は23日、太陽光などの影響を受けず、日中の屋外でも高精度の顔認証を可能とする「光変調アクティブカメラ」を開発したと発表した。ビルやマンションの顔認証による入退室管理システムとして、早ければ06年中に商品化する。価格は100万円以内に設定する予定。今後はカメラの小型化とコストダウンに取り組み、将来は携帯電話への搭載など幅広い用途に展開する。

 新開発のカメラは人物の顔を認証する際、カメラに内蔵した発光ダイオード(LED)から変調光を照射する。人物に反射して戻ってくる光から変調光だけを各画素ごとにつかまえるため、周囲光の影響を受けない画像が認識できる。変調光のみを画素単位で取り出す技術も独自開発した。


●4階建て住宅の展示場オープン パナホーム

 パナホームはこのほど、東京都大田区北馬込の馬込ハウジングギャラリー内に都市型4階建て住宅「ソルビオス」のモデルハウスをオープンした。

 同社によると、広く一般が見学できる4階建住宅のモデルハウスは全国初となる。

 都心回帰現象の中、都心の敷地は面積が限られ、建物の高層化が求められていることに対応した。

 同モデルハウスは、独自の重量鉄骨NSラーメン構造で2階建から5階建まで建築可能。無溶接構法で耐震性に優れ、大型地震においても全・半壊ゼロの実績を誇る鉄骨構造で、店舗や賃貸住宅などを併用した多彩なプランにも柔軟に対応することができる。


●アスベストの使用状況を標示 大阪府の府有施設で

 大阪府はこのほど、府が所有する施設におけるアスベストを含有する吹付け材の使用の有無や、改善措置の実施状況などを利用者にわかりやすく標示するため、「アスベスト点検結果標示制度」を創設した。

 また、同時にアスベストを含有する建材を使用している施設の管理者が施設の管理上、配慮すべき事項を定めた「アスベスト管理マニュアル」を策定した。

 いずれも4月1日から実施し、府有施設利用者の不安解消を図る。


ハウスメーカーの選び方

2006-02-22 12:02:43 | 家づくり
仕事柄、住宅展示場に行く機会が多いのですが、いつ行っても豪華な外観と趣向をこらした内装で、どのハウスメーカーのモデルハウスを見ても「夢の御殿みたいだな」と思ってしまいます。

どのモデルハウスも、それぞれに特徴があって、力のいれどころが微妙に違います。ですから、基本的には、まず一番お気に入りになったメーカーの話を聞くことから始めてみましょう。

そして、その話の中で大事なのは、人です。つまり担当者。

担当者との信頼関係がうまくいかなければ、どんなに名の知れた一流のハウスメーカーでも、その住まいづくりはうまくいきません。

もし、本当は違うメーカーに頼んだ方が良いのに担当者と相性が合わないとき、また、このメーカーは有名ではないけれど、担当者が親切だし誠意を感じる、というケースなど色々ある思います。

この人と心中する、とまで思えれば問題ありません。
その気に入ったメーカーに頼むべきです。

また、最初にピンと来たハウスメーカーに、おたくに頼みたいけど担当者が合わないから変えてくれと言えるのであれば、そうしたほうがいい場合もあります。
でも、なかなかそこまで押しの強い方はいませんよね。

通常、展示場をまわれば、アンケートに記入し、パンフレットをもらい、帰ってくるというのが普通のパターンです。
そして後日営業マンから毎日のように電話がかかり、呼んでもいないのに訪問され、うちの家が一番という話を延々と聞かされます。

参考プランが出来たといっては訪ね、見積りができたといっては訪ね、たまたま近所に来たからといっては訪ねてくるのです。
そしてあなたは毎回、毎回、営業マンの「会社自慢」に耳を傾けなければならないのです。

営業は押しが強くなければダメ! というのは、どの業種でも共通です。
ただ、図々しさと押しの強さを勘違いしている人がほとんどのようですが。

そんなパターン化した営業マンをじっくり観察して、あなたにとってその人が、そしてそのハウスメーカーが何をしてくれるかに、一番こだわることが、いい家づくりの一歩です。

そして、その担当者に「適度な我が儘」をぶつけてください。
その「適度な我が儘」を理解してくれる人が、あなたにとって最適な営業マンです。

一生に一度のマイホームです。信頼できる担当者と、こころゆくまで、納得できるまで打ち合わせをすることが、あなたの家づくりを確かなものにします。


リフォームの建築規制

2006-02-20 13:40:02 | 家づくり
昨今、何かと話題のリフォームですが、どんなリフォームでも事前のチェックを忘れなければ、トラブルに巻き込まれることはありません。
専門家などに聞きながら、心構えを万全にすることがリフォームするときの一番のポイントです。

それはさておいて、ここではリフォームに必要な規制に関して検証したいと思います。

●リフォームに関しての建築規制に関して
 戸建てであれば増改築も自由自在と思いがちですが、実は建築基準法や構造による制限を受けることもあるのでご注意下さい。
建築面積は建ぺい率で、床面積は容積率で広さの上限があります。例えば、100平方メートルの敷地で建ぺい率が60%なら、増築後も建物の建築面積は60平方メートルが上限です。また、道路車線制限では敷地の前面道路の幅によって建物の高さが規制されます。
さらに、北側車線制限でも、敷地の北側隣地に対する日影影響を少なくするために高さ制限が設けられています。
このほか、自治体の条例で屋根や外壁の色が制限される場合もあるので、注意が必要です。

●地域の防火規制にも要注意
 都市部や住宅密集地には防火地域、準防火地域の指定があり、防火規制を受けています。防火地域では木造の建物は禁止です。
準防火地域では延焼のおそれのある部分には防火戸や防水設備が必要になります。最近は防火戸の認定を受けた木製ドアもあります。まずは、地域の防火規制を確認しておきましょう。
なお、小屋裏の活用が注目されていますが、2階建てを3階建てに増改築することは基礎の強度や耐震性の面からも難しい場合がありますので、専門の業者にお問い合わせください。

以上のように、知っているようで知らないことは多々あるものです。
自分だけで判断しないで、信用できる業者に尋ねることで、色々なトラブルを事前に防ぐことができます。

信頼の業者選びが、リフォーム成功のポイントです。


道路の規制

2006-02-17 14:43:34 | 家づくり
家を建てるとき、自分が住む地域にどんな規制があるのかは、大変重要なポイントです。

今回は「道路」を考えてみました。

都市計画区域内に家を建てる場合は、基本的に幅員が4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないという規制があります。
しかし、一定の条件を満たせば、この限りではないという特例もあります。

特例の一つは、敷地が接している道路の幅員が4m未満でも、その道路が建築基準法が定められる以前からある道路の場合。
このような道路は二項道路とも呼ばれ、建物を建設する場合は、道路の中心から2mだけ敷地を後退させればよしとされています。

特例の2つ目は、敷地が道路に接していない場合です。この場合、すでにある私道もしくは新たに作った私道を役所に申請しなければなりません。
この私道が、道路と認められるだけの条件を満たしていれば、位置の指定が受けられ、建物を建てることができるようになります。

逆に、敷地が角地にある場合、道路の幅員が4m以上であっても、制限が加えられることがあります。

このように「道路」に接する部分でも、色々な制限や特例があります。

家を建てるとき、「知らない」では済まされませんので、必ず調査してから計画を立ててください。