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「B型肝炎訴訟」多中心性発がん (たちゅうしんせいはつがん)の怖さと 和解条件の拡大実現

2015年05月11日 | 肝炎救済に関連して
川上博史さんのブログからコピペです。

「B型肝炎訴訟」多中心性発がん (たちゅうしんせいはつがん)の怖さ
長年肝炎患者会を運営していると様々な悲しい患者さんの運命に出会う。
 特にB型肝炎患者さんの場合、バタバタと進行して亡くなってしまう。中には10数年前に肝がんをすべて潰したのに、再発した患者さんもいた。
 この再発には、多中心性発がんという、がんの発生の仕方がかかわっていると考えられている。多中心性発がんは、1つの臓器に複数のがん病巣が発生する現象のことで、同時に発生することもあるし、時期を異にして発生することもある。
 問題は、時期を異にして発生してくる多中心性発がんで、治療後に再発する肝細胞がんのかなりのものがこれではないかと考えられている。・・モグラたたきのようなもの。
 3月27日、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団B型肝炎と国との補充合意では、これまで取り決めがなかった発症から20年以上が経った患者も救済の対象となり、死亡、肝がんや重度の肝硬変の患者さんには給付金を出すことで合意した。また、一定の条件で肝がんが再発した患者は、再発した日を基準日として給付されることも決まった。
 この肝がんの再発が多中心性発がんであり、B型肝炎の怖さなのですが、ようやく国側がB型肝炎のメカニズムを認め、肝がんが再発した日を基準日としての補充合意に至った。
 これは人間社会の除斥期間をB型ウイルスさんへ適用させようとする愚かな行為であり、感染被害者の除斥問題を完全撤廃することを国に求めたい。また、肝がんで苦しんでいる患者さんの精神的苦痛を取り除くよう最大限の医療補助を求めたい。

北海道新聞 03/27より引用
 集団 予防接種 でウイルスに感染したとして、患者らが国に損害賠償を求めた B型肝炎訴訟 の全国原告団と国は27日、札幌地裁(本田晃裁判長)で、2011年に結んだ和解の基本合意で給付金の支払い対象外となっていた発症後20年超の肝がんや肝硬変の患者について、救済の枠組みを広げる新たな合意書を締結した。これに基づき、道北在住の原告1人が国と和解した。
 対象となるのは、発症から20年以上経過して提訴した肝がん、肝硬変の患者と、死亡から20年以上経過した患者の遺族で、厚労省の推計では全国で約160人。給付金は、肝がんや重度の肝硬変の患者の場合は900万円、軽度の肝硬変の場合は600万円(治療歴がない場合は300万円)とした。
 一定の条件を満たした肝がん患者については最初の発症ではなく再発した時点に起算点をずらし、現行の3600万円を支払う。厚生労働省によると、道内患者を含めて80人程度が全国で係争中で、今後は順次、和解が成立する見通し。

  民法 では損害発生から20年の「 除斥期間 」を過ぎると、賠償請求権がなくなるとされる。和解の基本合意に際しては、解決を急ぐために発症後20年超の患者の扱いが棚上げされ、その後の訴訟で争点となっていた。
 27日に和解が成立したのは道北在住の70代男性。男性は提訴する22年前の1990年に肝がんを発症したが、94年と2006年に再発しており、新たな合意の基準が初めて適用された。
 新たな合意書の締結を受け、全国原告団・弁護団は札幌市内で記者会見した。和解した男性は「原告の提訴が遅いからといって国に責任がないわけではない。私の和解が済んでも、まだ苦しんでいる方が数多くいる」と強調。原告団の田中義信代表(56)=東京都=も「国による医療費助成がないという課題もある。国は患者の思いを真摯(しんし)に受け止めてほしい」と訴えた。
 
 
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