普通のおっさんの溜め息

戦前派から若い世代の人たちへの申し送りです。政治、社会、教育など批判だけでなく、「前向きの提案」も聞いて下さい。

川柳「勉強の邪魔になるよう子へスマホ

2016-03-29 12:04:45 | 川柳
 何時もの老いの繰り言で申し訳ありませんがまた昔の昭和初期の子供たちの有り余る時間の使い方。
 宿題も夏休み以外はなにもなく、男の子は下校から夕食まで外での遊び、夜の楽しみははラジオさえなかった貧乏家庭では読書しかありませんでした。
 少年クラブの佐藤愛子さんの父親の紅緑さんの「一直線」や野良犬の出世物語の「のらくろ」の漫画。講談本から母の目を盗んでの「主婦の友」など。当時は全てにフリガナが就いていたので小学校一年生でも理解の有無は別として大人の本も皆読めたのです。
 だから今の国語に当たる「読み方」はもちろん学校で習う学科はどれも何らかの予備知識があること、他の学科でも読書で養われた集中力、想像力で家で復習しなくとも何とか授業について行けました。家でも親から勉強しろと言われたことなし。
 世の中は変わりました。少しでも良い就職をするため良い大学へ、それに入る為の良い高校に入る為の塾通い。子供に勉強しろと責めたてる親も。習い事の勉強など子供達も大変。しかも読書よりもはるかに刺激のある面白いゲーム。小学校では授業前に読書をさせているがその場限り。授業に就いて行かせるための宿題数多。小学生が夕食まで外遊びなどもう夢の話です。
 その様なときに他の子も持っているからと子からせがまれ携帯やゲーム満載のスマホを買って上げる親。スマホ上の付き合いでな悩む子供たち。
 一億総貧困化が言われているときに、聞く所ではスマホの使用には月一万以上かかるそうです。
 そんな時に「勉強の邪魔になるよう子へスマホ」を買ってあげる親。
 普通の年寄りからみれぱ、何かが少し変なような気がするのですがどうでしょうか。

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現実無視の憲法学者へ

2016-03-29 11:59:28 | 憲法

現実離れの憲法前文の考えに基づく9条に就いての議論なし。真理追求の学者として避け
ねばならない政治的判断をしている憲法改正反対の学者?
・最近プロ野球では選手の怪我防止のためにキャッチャーが捕球する前のホームベースを
ブロックするのを違反とするルール改正を決めたそうです。
・審判と言えば、安倍さんが憲法学者を呼んで自民党の考える安保体制合憲か違憲を聴いたところ自民党推薦した人を含む3人の学者がすべてが憲法違反だとの意見で評判になりました。
 そして三人の内二人は憲法改正も反対と言うことも報道されました。
・私ごとですが川柳の大会で「たられば」と言う宿題が出て「前文のたらればを無視9条固守」と言う句を思いつきました。
 説明をする必要は無いと思いますが「我が国は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我等の安全と生存を保持しようと決意した。」(にでなくてをと言う石原慎太郎さんの指摘)と言う前文の「たられば」の前提があって9条が出来たのは当然です。
 私が何度も前文の理想と現実の離反を書いてきたので簡単に書きますが、日本を囲む中国、北朝鮮、韓国、ロシヤのどれをとっても、余程のお人好しでもそれらの諸国の「公正と信義」を信頼できるでしょううか。唯一できるのは日本が中国に遠慮して独立国と認め
ない台湾だけ。参照:「池上彰の朝日新聞の拙いところを避ける解説を信頼できるか」 
 同じ敗戦国のドイツなら周辺諸国の「公正と信義」を信頼出来ると思いますが。
・私が夜学の哲学の講義で講師がソクラテス曰く、孔子曰くとばかり言って、講師自身の意見が何もないのに呆れて、その時間は居眠りか他の本を読むことにしたことがあります。
 先に書いた憲法改正反対の憲法学者は、学生にどのような講義をしているのでしょうか。現実に目をつぶって学生に周辺諸国の「公正と信義」を信頼しようと講義しているのでないでしょうか。憲法にはこの他にも現実とかけ離れ出したことも多いと言われていますが。私がみた夜学の講師のように自分の意見はないのでしょうか。
 プロ野球では選手の怪我防止に野球の規則を改正しました。9条の前提条件が崩れた今、日本の大怪我防止の為に規則のおおもとの憲法に何も手をつけないで良いのでしょうか。
 憲法改正反対の学者の中には真理追求の学者として避けねばならない政治的判断があるのではないのでしょうか。
 私のような「普通のおっさん」でも思う前文の精神と9条の背離の疑念に目をつぶって「9条曰く」ばかり言わずに、学者のプライドに賭けて自分自身の考え方を発表して貰いたいものですがどうでしょうか。

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民事事件にこそ裁判員制度を

2016-03-29 11:48:59 | 政策、社会情勢
常識では考えられない最高裁まで行った認知症の人の轢死事件、大津地裁の素人の裁判官による原子力規制委員会の規制基準批判。裁判員制度を考えた人の目的とする死刑判決の事実上の廃止の失敗。
・認知症の人が列車で轢かれたことで、JR東海からその介護をしていた妻の監督責任放棄だとして賠償を求めていた裁判で、最高裁のそれを却下した判決でどのテレビ良かった良かったとそれに賛成する報道が出ました。会社側も一言の批判も言い訳もなくそれを受けいれたそうです。私の考えでは法的には当然の請求を何故しなかったかと言う一部かも知れない株主の追求に対する言い訳のための訴訟だったような気がします。問題は常識的にはわかりきった事件を何故最高裁まで持ってのかと言うことです。JR側の態度から見れば地方裁判所で敗訴したらそのまま引き下がったかも知れないのに。
・同じように大津地方裁判所の技術ではずぶの素人の裁判官の原子力委員会の規制基準では安全を確保出来るとは思えないなどの判決。それに読売新聞などメディアの状況の間違いだらけ認識、規制基準では日本で考えられる最も厳しい基準などの批判。ネット上は池田信夫さんが大阪の高裁まで関電が頑張れば勝訴疑いなし。関電がその積りなら国に数百億円の賠償の請求も出来ると書いていました。(私は今でも悪者扱いにされてい既存の電力会社が世論の批判を冒してそうするとは思えませんが。)
・古くは諫早湾拓事業としての排水門を開門をしてもしなくても国が国民の税金から制裁金を支払わねばならないと言う常識では考えられない最高裁の首を捻る判決。メディアの解説では同決定は最高裁は自ら司法の限界を示したものだとしていました。
 私は2007年の裁判員制度発足の動きの時から書いて来たし、最近の相次ぐ原発訴訟から考えても、国民の常識が求められる民事事件にこそ裁判員制度の適用が必要だと思うのですが。
 最初のJR東海の訴訟、大津の原発訴訟で国の厳しい財政事情のなかから、地方裁判所で決まることを多額の国庫負担までして高裁や最高裁まで持ち上げらせ、干拓の開門の有無のどちらでも国が罰金まで払わのばならぬか判りません。
 刑事事件それも米国の陪審員制度のよう犯罪性の有無の決定でなく、専門知識を要する量刑の決定を伴う素人の裁判員の参加には初めから問題がありました。法律一辺倒の裁判所の民事事件に世の中の常識に富んだ民間人の裁判員の参加があれば、認知症の人の監督責任問題など彼らだけて常識的な裁決が出たし、原発訴訟のように規制基準の不安があれば、何らかの形で専門家の考えも訊くべきと意見が出たと思うし、干拓開門訴訟のように他の地裁間の判決の食い違いに就いて他の地裁の判決のことも考慮すべきという常識的な判断も出たと思うのですが。
 私はいまこそ民事事件に裁判員制度を適用すべきと思うのですが。
 なお刑事事件裁判の裁判員制度の成り立ちについては付記をご参照下さい。

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付記:刑事事件裁判の裁判員制度の成り立ち
常識で考えても裁判に同じ裁判員の参加させるのは刑事裁判より民事裁判が良いのは分かりきっているのに、敢えて刑事裁判にそれも量刑までさせることになったのは、死刑制度廃止を強く主張する一部の弁護士グループと公明党の強い後押しがあったと言われていました。特に政権党の自民は政権を維持するため公明党に配慮せざるを得なかったのでしょう。その一番の目的は素人の裁判員が死刑と言う極刑を決めるのに俗な言葉で言えばビビルことを期待したものと思います。そのため米国の陪審員制度のように有罪無罪の判決でなくて専門知識を要する量刑の裁決まで参加させることにしたことです。現実は(本人の人生にも影響がある)裁判員の死刑の裁決がいくつもあり、報道でも約80パーセントの人が死刑制度に賛成。裁判員参加でも死刑判決が減らないのをみれば死刑制度反対の立場から見れば完敗です。私が取り上げた問題で最高裁の言のように政治に責任があるとすれば、そして政府自身も困っているのだから政府の責任で裁判員制度の刑事から民事への適用も考えるべきだと思います。