確定申告の時期がやって来た。
1月も終わり近くになって、税務署から「平成27年分確定申告のお知らせ」のはがきが届いた。はがきには、【申告書の作成は、引き続き国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で!】とある。
また、◎年金所得者にかかわる確定申告制度について。では、
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。とあり、住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村にお尋ねください。と添え書きがある。
退職後の収入は年金だけ。年金収入が400万円以下であれば申告しないでよい。高齢者にとっては結構なことだと、一時は喜んでみたものの、疑問が湧いてきた。
〇住民税の決定はどうするのだろうか。
〇所得税の計算は年金機構でやってくれるが、年末調整は行わない。
〇年金で所得控除の対象となるのは「基礎控除」、「寡婦控除(特別寡婦控除)」や「扶養控除」のみ。
たとえば、扶養家族である無収入の配偶者が支払っている健康保険料や介護保険料はどうなるのだろう。ほかにも、生命保険料控除や医療費控除、寄付金控除などもある。
市役所担当部署に問い合わせてみた。その回答は。
1 住民税は、年金の源泉徴収税を資料に決定します。
2 生命保険・損害保険料、医療費、無収入の扶養家族が支払う社会保険料等がある場合は、市区町村役場に申告 してください。
なるほど、確定申告をした方が得か、しない方が得か。という判断が必要となる。
その答え、
上記2に少しでも該当する場合は確定申告をする方が損をしないということ。また、市区町村役場に住民税の申告をするより、税務署に確定申告した方が申告が1回(住民税の申告は不要)で済み、所得税も若干還付される。
昨日やっと、国税庁の「昭和27年確定申告書等作成コーナー」で、確定申告書を作り上げた。あとは控えを取って税務署に郵送するだけ。それで今年の納税作業は無事終了。ほっとするとともに正直この作業は疲れる。
結論は、毎年2月の確定申告は、生きている限り、いつまでも続けなければならないということになるようだ。