3. 7月12日 「トイレ制限 国に違法判決」「性同一性障害巡り最高裁 」「経産省職員 勝訴確定」
4. 7月17日 「性同一性障害の最高裁判決」「多数者の同意前提は問題 」「戸籍性別変更も要件見直せ」
5. 8月1日 「保守層に 生理的不安感」「女性守る議連 自民片山氏 」
共同通信社の記事10件のうち、2件の紹介が終わりました。今日から3件目ですが、一番大きな特徴は、今回から最高裁判所が登場することです。国のトップが変なことを言い出すと、「法の番人」である裁判所が忖度し、非常識な判決を出すのは韓国の話と思っていましたが日本にも似た裁判官がいました。
国民主権とか、国の主人公は国民であるなどと、政治家たちはおだてますが、実際はこんなことです。多くの国民が反対しても、日本崩壊の政策が着々と進められています。6月16日に「LGBT法」が施行されて、36日目の記事です。
〈 3. 7月12日 「トイレ制限 国に違法判決」「性同一性障害巡り最高裁 」「経産省職員 勝訴確定」〉
・戸籍上は男性で、女性として暮らす「性同一性障害」の人物がいる。
・50代の経済産業省の職員である。
・省内で女性用トイレの使用を制限された。
・これを不当な制限だとして、処遇改善を求める訴訟を起こした。
実際の記事は短文でなく長い一つの文章ですが、息子たちと「ねこ庭」を訪問される方々のため分割しました。
いきなり最高裁判所の判決は出ませんから、共同通信社が読者のため事件の経過を別表として下記4段階にまとめています。
1 段階 2015 ( 平成27 ) 年 ・・ 経産省の対応を是とした人事院判定
2 段階 2019 ( 平成31 ) 年 ・・東京地方裁判所判決 ( 人事院判定を否定 )
3 段階 2021 ( 令和3 ) 年 ・・東京高等裁判所判決 ( 人事院判定を肯定 )
4 段階 2023 ( 令和5 ) 年 ・・最高裁判所判決 ( 人事院判定を否定 )
記事に沿って、1 段階ずつ紹介します。
1 段階 ・・50代職員の主張
・容姿などは女性そのもので、十分職場に馴染んでいた。
・トイレ使用制限は人格権の侵害で違法だ
・・国側の主張 ( 人事院の判定 )
・性的羞恥心や、不安を感じる職員がいる
・使用制限は職場全体の環境維持のためで、適法だ
2 段階 ・・東京地方裁判所の判決
・トイレ制限は、正当化できない
・国民の意識や、社会の受け止め方も変化している
3 段階 ・・東京高等裁判所の判決
・制限は、他の職員の性的不安などを考慮している
・全職員に適切な職場環境を作るための、責任を果たした対応である
4 段階 ・・最高裁判所の判決
・職員は、制限により日常的な不利益を受けている
・具体的事情を踏まえず、同僚らへの配慮を過度に重視した対応である
・この対応は、著しく妥当性を欠く
経済産業省の対応が最高裁判所の裁判官が述べるように、「同僚らへの配慮を過度に重視した対応」なのか、「著しく妥当性を欠くもの」なのか、むしろ私は裁判官らしくない情緒的な判断 ( 青色表示 ) に疑問を抱きます。頭が硬くて融通の効かないのが官僚の世界と思っていましたので、同社の記事を読んでおどろきました。
「女装の人物を、経済産業省は採用するのか。」「この人物が50才になるまで、経済産業省の役人たちは受容れていたのか。」
裁判官は「著しく妥当性を欠く」と情緒的な判断をしていますが、「ねこ庭」で見る限りは、「経済産業省と職員の寛容度は、結構高いのではないか」というのが率直な印象です。記事はまだ半分以上残っていますが、読み続けるには忍耐力と愛国心が必要である気がします。
忍耐力と愛国心に自信のない方は、次回以降をスルーされることをお勧めします。