今回は裁判所ではなく、裁判すらしてもらえなかった事件です。
今年初めに、精神病院通院歴を持つ
母親が2人の子供を殺しました。2人を殺害したにもかかわらず、
検察はなんと不起訴処分にしたのです。表向きその理由は明らかになっていませんが、恐らく
刑法39条の規定により、有罪に持ち込めないと検察が判断した結果でしょう。
有罪獲得率が検察官の出世に大きく影響するのでしょうか?出世欲は皆持っている者ですから、そこを責めるつもりはありませんが、最初から裁判を受けさせないというのは裁判を受ける権利を根底から崩しています。つまり検察判断は憲法違反そのものです。
裁判を受けた上で心神喪失認定とすべきです。諸外国にもこのような規定はありますが
、必ず裁判を受ける前提です。
以下、
共同通信の記事です。
娘2人殺害で不起訴処分 神奈川・厚木
横浜地検小田原支部は3日までに、神奈川県厚木市の自宅で娘2人を殺害したとして、殺人容疑で送検された母親(29)を不起訴処分とした。7月31日付。処分理由は明らかにしていない。
厚木署は2月16日、長女=当時(6)=と次女=同(3)=を殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で現行犯逮捕。2人の死亡が確認され、同18日に殺人容疑に切り替えて送検した。母親が110番し、駆け付けた署員に「手で首を絞めて殺した」と話したという。
署によると、逮捕当初「家事や育児をこのまま続けられるのか、将来が不安になった」と供述。地検は3月から鑑定留置し、刑事責任能力を調べていた。