最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

集団的自衛権の行使についてupしない方針?

2015-08-07 12:33:54 | 日記
8月1日の当ブログで集団的自衛権の行使に関する判断について書きましたが、8月7日のいまだ持ってupされていません。
最高裁はこの件について判断理由を公開しない方針のようです。公開するか否かについて、どこのだれが判断しているのでしょうか?!こういった公益性の極めて高い事件についての司法判断は、公開されるのが原則ではないでしょうか。

何故不起訴にするのか分からない事件

2015-08-05 07:05:20 | 日記
今回は裁判所ではなく、裁判すらしてもらえなかった事件です。
今年初めに、精神病院通院歴を持つ母親が2人の子供を殺しました。2人を殺害したにもかかわらず、検察はなんと不起訴処分にしたのです。表向きその理由は明らかになっていませんが、恐らく刑法39条の規定により、有罪に持ち込めないと検察が判断した結果でしょう。
有罪獲得率が検察官の出世に大きく影響するのでしょうか?出世欲は皆持っている者ですから、そこを責めるつもりはありませんが、最初から裁判を受けさせないというのは裁判を受ける権利を根底から崩しています。つまり検察判断は憲法違反そのものです。
裁判を受けた上で心神喪失認定とすべきです。諸外国にもこのような規定はありますが必ず裁判を受ける前提です。


以下、共同通信の記事です。

娘2人殺害で不起訴処分 神奈川・厚木

 横浜地検小田原支部は3日までに、神奈川県厚木市の自宅で娘2人を殺害したとして、殺人容疑で送検された母親(29)を不起訴処分とした。7月31日付。処分理由は明らかにしていない。
 厚木署は2月16日、長女=当時(6)=と次女=同(3)=を殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で現行犯逮捕。2人の死亡が確認され、同18日に殺人容疑に切り替えて送検した。母親が110番し、駆け付けた署員に「手で首を絞めて殺した」と話したという。
 署によると、逮捕当初「家事や育児をこのまま続けられるのか、将来が不安になった」と供述。地検は3月から鑑定留置し、刑事責任能力を調べていた。

これは最高裁の怠慢でしょう

2015-08-04 07:15:47 | 日記
安保関連法案の内閣決議を無効として訴えた事件ですが、先日第二小法廷で棄却されました。しかし、その判断理由がいまだにHPにあげられていません
判決文をpdf化することは数秒もかからないはずなのに、それを2日営業日過ぎても出さないというのは民間企業では有り得ません。
裁判は8月にはいると長期休暇に入りますが、まさかそれが原因ではないでしょうね。最高裁の業務怠慢ぶりに抗議します。


さらに言わせてもらえば、国が作った法律文章なのに法令がネットには全てが公開されているわけではないということをご存知でしょうか。最近のものはHPにあげられていますが、古い法律については未だに上がっていないものがあります。民間の法律データベース法庫に依存せざるを得ないものがあります。
インターネットが一般に利用されるようになってから、はや10年経過しました。未だに法律が完全にはupされていないのは、法務省の怠慢です。

これに賛同の方は、法務省の窓口に是非ともクレームを入れてください。

集団的自衛権無効の却下確定

2015-08-01 17:03:03 | 日記
最高裁のHPでは、まだこの事件について判決文をupしていないので何とも言えません。
時事通信によると、このような報道になっています。

集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は違憲だとして、元三重県職員の珍道世直さん(76)=津市=が閣議決定の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は29日付で、珍道さん側の上告を棄却する決定をした。訴えを却下した一、二審判決が確定した。(2015/07/31-21:18)


NHKによると以下の通りです。

集団的自衛権の行使を容認した閣議決定は憲法9条に違反するとして、三重県の男性が閣議決定の無効を求めた裁判で、最高裁判所は「上告できる場合にあたらない」として上告を退け、男性の敗訴が確定しました。
三重県の元県庁職員の珍道世直さん(76)は、これまでの憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認した去年7月の閣議決定について、「戦争の放棄を定めた憲法9条に違反する」として当時の安倍内閣の閣僚に対し、閣議決定の無効などを求めました。
1審と2審はいずれも、「閣議決定は直ちに原告の権利を制限するものではない。今回の訴えは具体的な権利や義務についての争いとはいえず、裁判の対象には当たらない」として、訴えを退けました。
原告は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、「上告できる場合にあたらない」として退け、敗訴が確定しました。
珍道さんは「国会で安全保障関連法案が憲法に違反するかどうか激しく争われている最中なのに最高裁は司法としての使命を果たさなかった。法律が憲法違反かどうかを審査する裁判所の権利を放棄したのに等しく非常に遺憾だ」と話しています。



どの様な理由でこの判断になったのか非常に興味があります。
この裁判が大法廷ではなく第二小法廷でなされたのか興味がありますが、この理由はさすがに出てこないかもしれません。