令和6(す)739 保釈保証金没取請求事件
令和6年11月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他
刑訴法96条7項による保釈保証金没取請求が認容された事例
一枚判決です。
被告人は、平成31年3月13日、①②を含む詐欺、窃盗、大麻取締法違反被告事件について、東京地方裁判所において懲役3年6月の判決の宣告を受け、同日、頭書保釈許可決定に基づき保釈されたところ、令和元年7月24日に東京高等裁判所において控訴棄却の判決の宣告を受けた後、令和6年7月19日に別件大麻取締法違反被疑事件で逮捕されるまで逃亡したことが明らかであるから、刑訴法96条7項により、保釈保証金を全部没取するのが相当である。
以上が本文です。
そもそもこれがどうして裁判になったのかわかりません。どうして最高裁まで争われたのも分かりません。何ですかこれ?保釈金は逃亡を阻止するためのものであって、そりゃ没収は当然ですよね。本当は争いがあったはずで、原告は何を訴えてたのか全く分かりません。
逃亡ではなく単に連絡が遅れたとか?そうだとしたら、何をもって逃亡とみなされたのかが書かれるでしょうし。まあ、雑ですね。
第一小法廷全員一致意見なしの判決でした。
裁判長裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
裁判官宮川美津子
裁判官 中村 愼
法令の適用違反であれば1枚判決も分からなくもないですが、裁判になった以上争いがあったはずで、もっと丁寧に書いてほしいものです。
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