令和3(医へ)13 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
令和3年8月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 東京高等裁判所
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件
新聞で取り上げていないのは非常に残念です。どんな家庭でも謀計を含め4親等以内にはこういう人が必ず1人はいると思います。
事実確認を見ます。
1 本件の対象行為等 本件の対象行為は,対象者が,令和元年9月6日,対象者方において,同棲相手 であった被害者の腹部を包丁で1回突き刺し,同人に加療約82日間を要する右腎 損傷等の傷害を負わせたというもの(以下「本件行為」という。)である。
ほとんど殺人未遂ですね。
対象者は,本件行為につき,傷害罪で起訴され,第1審裁判所において,本件行 為当時,代謝性脳症による意識障害及び飲酒によるアルコール酩酊などのため心神 耗弱の状態にあったと認定され,懲役3年,5年間執行猶予の判決の宣告を受け, 同判決は確定した(以下,同判決を「本件確定裁判」という。)。検察官は,対象 者について,医療観察法33条1項の申立てをした。
刑法39条 では、心神喪失、心神耗弱の者について刑の減免を行うとありますが、私はこの規定はおかしいと以前から思っています。精神障害者はほとんど病識はあっても病覚はありません。自分は正常だと思っており、調子が悪いのは全て自分以外のせいだと思い込んでいます。脳機能が壊れた人は薬でおとなしくすることはできますが、治ることは絶対にありません。治安維持のために隔離を求めたいくらいです。心神耗弱の者に実際私もやられたことがありますが、精神疾患で他害の実績があれば隔離すべきです。
私見はそこまでとして、検察官の現行制度からすれば判断は妥当でしょう。
ところが高裁が酷い。
(1) アルコール依存は,対象者が,本件行為を行った際の精神障害である酩酊状 態や代謝性脳症等の原因となった疾患ではあるが,本件行為を行った際の精神障害 に当たらない。
薬物中毒含めアルコール中毒も精神科医で治療します。
(2) た精神障害や精神症状が併存し, それらに治療反応性が認められる場合は格別,それ自体としては医療観察法に基づ く医療の対象となる疾病ではないと認められる。
立派に対象だから。
(3) 原々決定は,本件鑑定が,対象者のアルコール依存について治療可 能性が乏しいと指摘していたのに,事実の取調べの結果認められる対象者の言動等 を根拠として,対象者のアルコール依存について治療可能性を見極めるために入院 による医療が必要であると判断しているが,入院決定は,対象行為を行った際の精 神障害に治療可能性が認められる場合に行われるべきものであって,その有無を見 極めるために行われるべきものではない。
確かに人格障害については治療困難ですよ。アルコール依存症については、アセトアルデヒド分解酵素を阻害する薬がありますから、それを飲ませていれば断酒できます。勉強しましょうよ。
(4) 原々決定は,対象者について,本件行為を行った際の精神障害 が原々審の審判当時には解消しているか,解消していなくとも医療観察法に基づく 医療の対象でなかったのに,その治療可能性の有無を見極める必要があるとして入 院決定をしたものといわざるを得ず,その判断には重大な事実誤認が認められる。
勉強しなさすぎ。高裁でこんな頓珍漢な判断が出るなんて恐ろしいです。
最高裁の判断は
(1) 本件確定裁判及び原々決定の認定並びに原々決定時に存在した本件の記録に よれば,対象者は,本件行為時,り患していたアルコール依存の症状が関与した飲 酒により,酩酊状態に陥るとともに代謝性脳症による意識障害を発症しており,こ れらの精神障害ないし精神症状などのため,心神耗弱の状態にあったこと,原々決 定時においても,アルコール依存にり患しており,アルコール依存に対する医療を 対象者の任意の意思に委ねれば,対象者において,治療を中断し,飲酒を再開して 酩酊状態に陥るとともに,代謝性脳症による意識障害が再発する可能性があること が認められる。
単に楽しく酒を飲んでアルコール中毒ならまだしも、人格障害とセットになると最強です。元々酒癖が悪い人は、素面でもおかしな人が多く、酒の席だからというのはおかしなものだと思っています。
(2) また,医療観察法は,同法による医療の対象となる精神障害の種類について 限定をしておらず,アルコール依存について,自発的意思に基づく治療が原則であ るとする医学的見解があることを踏まえても,実際に,同法による医療においてア ルコール依存に関する専門プログラムによる治療が行われていること等に鑑みれ ば,アルコール依存がそれ自体として一律に同法による医療の対象とならないと解 するのは相当ではなく,同法による医療を受けさせる必要があるか否かは,同法3 7条に基づく鑑定及び当該対象者の生活環境等を踏まえ,事案ごとに個別具体的に 判断されるべきである。
自発的意思ねぇ・・・無理でしょう。脳と自由意思は別物です。先ほど書いたように、病郭がない人がほとんどです。その上で、何とかしなければならないと分かっていても、中毒患者は薬物にしてもアルコールにしても摂取するもんです。この法律の立て付け自体がおかしいでしょう。
(3) 本件鑑定において,アルコール依存は,一般的に薬物療法や依存症専門プロ グラムによって治療が可能であるが,対象者については,反社会性パーソナリティ 障害及び頭部外傷後遺症の合併により治療の動機付けや内省等が困難であることな どを理由として治療可能性が乏しいとされていたところ,
出ました。反社会性―パーソナリティ障害(人格障害)です。これは厄介ですよ。犯罪行為や人が困るようなことを、他人が嫌がる顔を見るのが楽しくていたずら半分に暴行事件や殺人を行います。その行為を自慢したりします。また、精神科医も人格障害はかなり嫌な存在らしく治療不能扱いです。
対象者が一定の病識や治療意欲,内省等を示したことや,これまでにアル コール依存の治療経験がないことを考慮し,対象者のアルコール依存について,な お治療可能性があると判断したものと解される。
人格障害は何とでも言いますよ。殺人未遂級の事件を起こしておきながら、治療が犯人の自由判断ってありえませんね。強制隔離でいいくらいです。
入院決定をした原々決定の判断に重大な事実誤認があるとし て原々決定を取り消した原決定には,医療観察法42条1項,64条2項の解釈適 用を誤った違法があり,この違法は決定に影響を及ぼし,原決定を取り消さなけれ ば著しく正義に反すると認められる。
42条 1 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
64条 2 対象者、保護者又は付添人は、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り、第四十二条第一項、第五十一条第一項若しくは第二項、第五十六条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しくは第三項の決定に対し、二週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
全員一致
裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 菅野博之
裁判官 岡村和美
最高裁の判断は法的には当然です。
ただ法制度については不満があります。他害をしたアルコール中毒患者による心神耗弱、喪失は認めてはいけないように法改正をすべきです。精神疾患ももっと強制入院させるよな制度を作るべきです。守るべきは被害者の権利と将来の治安の維持です。